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更新日:2020年6月26日
NPO法人(特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人)が市民の身近な存在として多様化する社会のニーズに応えていくことが期待されている中で、NPO法人の財政基盤強化につながる措置等を中心として法律が改正されました。
平成24年1月1日から、NPO法人への寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として都道府県または市町村が条例において指定したものは、個人住民税の寄附金控除の対象とされることとなりました。
本市における地域課題の解決を目指し、市民に対するサービスの向上を図るためには、地域課題解決に貢献する活動を行うNPO法人を支援し、その公益的な活動を拡げるための、市民と行政が協働して支援する仕組みとして、個人市民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金を受け入れるNPO法人を条例で指定する制度を平成24年度から開始しました。
藤沢市が指定している特定非営利活動法人の一覧です。
特定非営利活動法人の名称 |
主たる事務所の所在地 |
指定の効力が生じた年月日 |
寄附金控除対象期間 |
活動紹介 |
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NPO法人 幼児武道教育振興会(内閣府NPO法人ポータルサイトへリンク)
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藤沢市湘南台二丁目14番地の3パシフィック湘南102号 |
平成30年12月21日
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平成30年1月1日から平成35年12月31日まで |
法人のホームページ(外部サイトへリンク) |
藤沢市辻堂東海岸三丁目9番8~4号 |
平成30年12月21日
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平成30年1月1日から平成35年12月31日まで |
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条例指定の対象となるNPO法人の令和元年度申出を受け付けます。
【条例指定の要件】
申出に関する詳細は申出の手引きをご覧ください。
2020年(令和2年)7月10日(金曜日)~8月11日(火曜日)
(受付時間)午前8時30分~12時、午後1時~5時(土日祝日を除く)
※申出受付期間中、書類作成に関する事前相談を受付けます。事前相談を希望される場合には、事前に日時など、市民自治推進課にご連絡ください。
市民自治推進課の窓口に直接ご提出ください。
なお、ご提出の際には、事前に日時など、市民自治推進課にご連絡ください。
市所定の書類に必要事項を記入し、添付書類と合わせてご提出ください。
申出書等の受理後、1ヵ月間、縦覧を行います。
提出された申出書等については、市民の皆さんにご覧いただけます。
申出書等の内容について、法人事務所での現地確認やヒアリング等を行います。
提出された書類をもとに市民活動推進委員会から意見聴取を行います。
市議会において、申出された法人の法人名及び所在地等を「地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例」に記載するための審議を行います。
「地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例」の施行によって、指定NPO法人となります。
(1)認定NPO法人制度
一定の基準を満たしたNPO法人として都道府県又は政令指定都市が認定する制度で、認定NPO法人への寄附金は、所得税の寄付金控除対象となります。また、都道府県及び市区町村が条例で指定した認定NPO法人への寄附金は個人住民税の寄付金控除対象となります。
(2)特例認定NPO法人制度
設立5年以内のNPO法人のうち、一定の基準を満たしたNPO法人として都道府県又は政令指定都市が特例認定する制度で、特例認定NPO法人への寄附金は、所得税の寄付金控除対象となります。また、都道府県及び市区町村が条例で指定した特例認定NPO法人への寄附金は個人住民税の寄付金控除対象となります。
(3)NPO法人条例指定制度
一定の基準を満たしたNPO法人として都道府県又は市町村が条例で指定する制度で、条例指定NPO法人への寄附金は、市県民税の寄附金控除対象となります。
特定非営利活動法人 湘南ふじさわシニアネット(外部サイトへリンク)
特定非営利活動法人 WE21ジャパン藤沢(外部サイトへリンク)
特定非営利活動法人 藤沢市民活動推進機構(外部サイトへリンク)
特定非営利活動法人 高齢市民が活躍するための社会技術研究会(外部サイトへリンク)
特定非営利活動法人 小笠原流・小笠原教場(外部サイトへリンク)
特定非営利活動法人 藤沢ラグビー蹴球倶楽部(外部サイトへリンク)
※認定NPO法人制度については、以下のリンクをご参照ください。
※現在、藤沢市に所在する特例認定NPO法人はありません。
※特例認定NPO法人制度については、以下のリンクをご参照ください。
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