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更新日:2020年4月10日
介護職員処遇改善加算の算定は自動継続ではなく、年度ごとに算定のための届出が必要です。藤沢市に届出が必要な事業者は、藤沢市の指定を受けた「地域密着型サービス事業者」「第1号訪問事業者」「第1号通所事業者」です。
「必要書類一式」にある、提出書類一覧をご確認の上、書類を提出してください。
※介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書について、厚生労働省から様式の差し替えがあったため、3月31日に新しい書式に変更いたしました。古い様式(様式2-3の介護福祉士配置等要件について、総合事業の訪問型サービス(独自)及び通所型サービス(独自)の場合エラーとなってしまう)を使用している場合には、なるべく新しい様式に差し替えていただきますようお願いいたします。
計画書の別個表(別紙様式2-2及び2-3)について、ラインマーカー等で藤沢市から指定を受けている事業所がわかるように示してくださいますようお願いいたします。
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 介護保険課 総務・給付担当
※「介護職員処遇改善加算」又は「介護職員等特定処遇改善加算」と朱書きしてください。
介護保険最新情報Vol.813「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」(PDF:222KB)問1において、令和2年4月分の介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を取得しようとする介護サービス事業所であって、新型コロナウイルス感染症への対応により期限(令和2年4月15日)までに計画書等の提出が難しい場合の対応が国から示されました。
つきましては、新型コロナウイルス感染症への対応により、令和2年4月15日までの提出が難しい場合は、次のとおり、書類の提出をしてください。
必要書類一式(新型コロナウイルス感染症対応の場合)(エクセル:104KB)
※4月からの算定に係る「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算計画書」については、令和2年7月末までに必ず提出してください。提出がされない場合や計画書の提出時点において、算定区分が異なる場合等は、過誤処理を行っていただくことになりますのでご注意ください。
※この取り扱いは本市における取り扱いとなります。本市以外の市区町村や都道府県からも指定を受けている事業所は、各指定権者に確認をしてください。
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