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更新日:2024年4月23日

大気汚染防止法におけるボイラーの規模要件の改正について

令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のボイラーの規模要件が改正されます。

1 改正内容

「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日に施行されます。政令改正により、大気汚染防止法施行令別表第1のボイラーの規模要件が以下のとおり改正されます。

 1.「伝熱面積」による規模要件を撤廃する。

 2.「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力に変更する」
 (バーナーを持たないボイラーも規制の対象とする。)

改正前(令和4年9月30日まで) 改正後(令和4年10月1日から)

環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。
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※小型ボイラーに関する排出基準の適用猶予は従来どおりとなります。

2 施行期日

令和4年10月1日

3 届出対象について

新たに規制対象となるボイラー

  • バーナーを持たないボイラーのうち、「燃料の燃焼能力が重油換算で50L/h以上」のボイラーは、ばい煙発生施設として規制対象となります。
  • 新たにばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、ばい煙発生施設使用届出書の提出が必要です。

規制対象外となるボイラー

  • 「伝熱面積が10m2以上」かつ「バーナーの燃焼能力が重油換算で50L/h未満」のボイラーは、政令改正後はばい煙発生施設ではなくなり、規制対象外となります。(※神奈川県生活環境の保全等に関する条例においては、次項参照
  • 規制対象外になるボイラーについて、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続きは不要です。

4 神奈川県生活環境の保全等に関する条例について

  • 条例上の指定施設に該当するボイラーは、引き続き、条例の規制対象施設となります。
  • ただし、今回の改正により大気汚染防止法の規制対象外となるボイラーは、条例上の「排煙発生施設」に該当しないため、硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんに係る規制基準及び測定義務の取扱いが以下のように変わります。

   規制基準:窒素酸化物に係る総量規制の算定対象から外れます。

   測定義務:窒素酸化物及びばいじんに係る測定義務が外れます。

リンク

大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(外部サイトへリンク)

大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(外部サイトへリンク)

神奈川県ホームページ(外部サイトへリンク)

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