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更新日:2023年5月25日

自立支援教育訓練給付金

自立支援教育訓練給付金を支給します

母子家庭の母又は父子家庭の父の自発的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定及び就職の促進を図るため、自立支援教育訓練給付金を支給します。

対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父であり、次のすべての要件を満たす方

  • 市内に住所を有している方
  • 20歳未満の児童を養育している方
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にある方
  • 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
  • 納期の到来している市税を滞納していない方
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方

対象講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座 (一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練)
  • 就職に結びつく可能性が高い講座で国が別に定める資格

支給額

  • 一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金及び専門実践教育訓練給付金の支給を受ける方

   ⇒受講費用の60%に相当する額から雇用保険制度による教育訓練給付で算定された額を差し引いた額

  • 一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方

     ⇒受講費用の最大60%でその額が20万円を超える場合は上限を20万円とし、1万2千円を超えない

    場合は支給されません。

  • 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方

   ⇒受講費用の最大60%で修学年数に40万円を乗じた額とします。その額が160万円を超える場合は上限

    を160万円とし、1万2千円を超えない場合は支給されません。

その他

受講開始前日までに対象講座指定の申請をして、講座指定を受ける必要があります。申請の際にはハローワーク発行の教育訓練給付金支給要件回答書を提出していただき、講座の指定を行います。

給付金の支給申請方法

上記の指定を受けた講座受講修了後、30日以内に必要書類を添えて子育て給付課に申請してください。

ただし、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる方は専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に申請してください。

資料

藤沢市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱(PDF:157KB)

 

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情報の発信元

子ども青少年部 子育て給付課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3580(直通)

ファクス:0466-50-8416

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