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更新日:2023年3月20日
ひとり親家庭等の方が、修学や病気などの事由により、一時的に家事や育児の支援を必要とする場合、ご自宅に支援員を派遣し、家事支援や育児支援をおこなうことで家庭生活の安定を図ります。
次の条件を全て満たす方が対象です。
● 市内在住のひとり親家庭等の方
● 児童扶養手当を受けている又は同等の所得水準にある方
● 義務教育修了前(家庭の状況に応じて児童扶養手当対象年齢)のお子さんがいる方
● 下記事由に応じた一時的な家事支援又は育児支援の利用が必要な方
*ただし、育児支援を必要とする場合は2歳以上のお子さんが対象です。
● 傷病(通院を含む)、冠婚葬祭、時間外労働(残業や休日出勤)等、必要と認められる場合
● 技能習得のための通学、就職活動、学校等の公的行事への参加の場合
● 食事の支度、片付け
● 住居の簡単な掃除、整理整頓
● 衣類の洗濯、整頓
● 生活必需品の買い物(実費負担)
● その他、日常的な範囲内での必要な用務
● 子どもの日常の世話(食事、対象児童への家事指導含む)
ただし、以下の内容は対象になりません。
● 大掃除とみなされること(換気扇の掃除、窓拭き、床のワックスがけ等)
● 家屋の修理や、庭の草取り
● 商品の販売等
● 子どもの学校や塾への送り迎え
● 子どもの預かり
● 看護が必要な子どもの世話
● その他、日常的と認められないもの
午前8時30分から午後8時までの間で支援が必要と認めた時間です。
各事由に応じて利用できる回数や時間に制限があります。
*ただし、支援員を派遣する事業所の状況に応じて、ご希望の回数や時間に利用ができない場合があります。
無料です。ただし、食材費や支援に必要な物品、支援員が使用した有料駐車場料金等は利用者の実費負担になります。
ご利用前に子育て給付課で利用者登録手続きが必要です。(登録は年度ごとに必要です。)
どのような用途でどのぐらい利用したいのかお話を伺います。
手続きには、「児童扶養手当証書」、「ひとり親医療証」をお持ちください。
状況により他に必要な書類が生じることがあります。
利用日時の確認や調整を行いますので、まずは子育て給付課にご連絡ください。
その後、「利用申請書」に必要事項をご記入の上、原則として利用日の5日前までに、子育て給付課またはお近くの市民センター、村岡公民館の地区福祉窓口にご提出ください。
登録の際に発行した、登録決定通知書をご持参ください。
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