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更新日:2024年3月16日
食費等の物価高騰に直面する子育て世帯を支援するため、低所得の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)が支給されることになりましたので、お知らせいたします。
次の(1)もしくは、平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童を養育する父母等のうち、次の(2)に該当する方。
申請は不要です。
※対象の方には令和5年5月16日(火曜日)に支給についてのお知らせを送付しています。
児童1人につき5万円
令和5年5月24日(水曜日)以降
原則、令和4年度藤沢市子育て世帯生活支援特別給付金の支給口座に振り込み
振込名義は「コソダテシエントクベツキュウフキンフジサワシ」です。
※令和5年度分の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外分)の支給(藤沢市以外からの支給を含む)をすでに受けた児童は対象児童になりません。
申請は不要です。
※令和5年度住民税(均等割)が非課税と確認でき次第、対象の方に対し順次支給します。
※令和5年度分の市民税の申告をされていない方は未申告の扱いとなり、給付金の対象となる方でも支給できない場合があります。申告がお済でない方は速やかに申告をしていただきますようお願いします。
児童1人につき5万円
対象となる方へ、支給する月の中旬頃にお知らせを送付いたします。
支給日はお知らせでご確認ください。
原則、児童手当または特別児童扶養手当と同じ口座に振り込み
※振込名義は「コソダテシエントクベツキュウフキンフジサワシ」です。
申請受付は令和6年2月29日(木曜日)をもって終了いたしました。
口座の解約等により振り込みができない場合は、市からその旨を連絡しますが、連絡が通じない場合、もしくは振込口座の変更手続等をしていただけない場合は給付金の支給を受けられなくなる可能性があります。
変更等がある場合は、支給口座登録等の届出書を子育て給付課へ提出してください。
給付金の受給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を子育て給付課へ提出してください。
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