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更新日:2025年4月1日
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藤沢市公用車市民貸出制度
市民のみなさんのボランティア活動等を支援するため、公用車を貸出します!
公用車市民貸出制度は、市内で行われる公益性の高い市民活動を行う団体に対し、市が休日等で使用しない時に限り、公用車を無償で貸出しするものです。対象となる活動は、市内で行われる防犯パトロール活動や環境美化活動など無償の公益的なボランティア活動などが対象となります。
貸出概要
貸出公用車(青色回転灯装備車両)
1 貸出(申請)場所及び貸出公用車(合計14台)
(1)各市民センター(13カ所×各1台=計13台)
- 乗用車等(青色回転灯装備可能車両)
(鍵等の受渡場所は、各市民センターです。)
(2)防犯交通安全課(1台)
- 軽ワゴン
2 貸出対象団体
藤沢市内を活動拠点とする5人以上の市民により構成された団体
- 防犯ボランティア団体
- 美化ネットふじさわに登録してある団体
- 藤沢市市民活動推進センターに登録してある団体
- その他、市長が必要と認める団体
3 貸出対象活動
営利・宗教・政治活動及び選挙活動を目的とする活動、ボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営及び団体構成員の親睦のための活動を除いた無償のボランティア活動
- 防犯パトロール活動(青色回転灯使用時:実施者証が必要)
- 環境美化活動
- その他、市長が必要と認める活動
4 貸出日時(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)
(1)各市民センターで管理している貸出公用車の場合
- 土・日・休日の午前8時30分から午後9時00分まで
(ただし、午後0時から午後1時までを除く。)
- 平日の午後5時15分から午後9時まで
(2)防犯交通安全課で管理している貸出公用車の場合
- 土・日・休日の午前8時30分から午後7時00分まで
(ただし、午後0時から午後1時までを除く。)
ここで、土・日・休日とは、土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)をいいます。
5 使用上の注意事項
(1)貸出を希望される方は、貸出(申請)場所に、使用日の30日前から10日前までにお申し込みください。
(ただし、12月29日から翌年1月3日までを除きます。)
(2)申請の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。
(ただし、昼休みの正午から午後1時までを除きます。)
(3)人の搬送目的、旅行、親睦会等にはご利用いただけません。
(4)使用中は、防犯パトロール中やボランティア活動中であることを示すステッカーを貸出公用車に貼っていただきます。
(5)青色回転灯を使用する場合は、神奈川県警察本部長が交付した「実施者証」が必要になります。
(6)事故が発生した場合、市が加入している保険の範囲内で対応します。保険による補償を超える分については使用者の負担となります。
(7)貸出公用車を市が使用する必要が生じたときには、使用許可を取り消すことがあります。
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情報の発信元
防災安全部 防犯交通安全課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-8250(直通)
ファクス:0466-50-8438