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更新日:2025年9月29日
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公印を押印する文書の見直しについて
藤沢市では、事務手続きの簡素化及び各種行政手続きのデジタル化を図るため、公印を押印する文書の見直しを進めています。
2025年(令和7年)10月1日から、次の「公印押印を継続する文書」に該当する文書以外は、公印押印を原則省略することとします。
なお、公印の押印がなくとも、公文書の効力に変わりはありません。
【公印押印を継続する文書】
<1.法令等の規定により公印の押印が義務付けられているもの>
【文書の例】
契約書(地方自治法第234条第5項)
法令等の条文に押印する旨の明記があるもの
法令等に定める書式に押印欄があり、押印しないことが許容されていないもの
<2.第三者に対して重大な影響を及ぼし又は証明行為を行うもの>
【文書の例】
住民票の写し等
身分証明書
受給者証
市からの委任状
名宛人が当該文書を第三者に提示することで一定の利益を得られるものなど
<3.相手方に重大な義務を課すもの>
【文書の例】
相手方の財産等に大きく影響を与える文書
都市計画道路の工事に伴う立ち退きに関する文書
納税通知書、納入通知書、督促状等
<4.前3号に掲げるもののほか、特に公印を押印すべき事情があると認められるもの>
【文書の例】
表彰状
感謝状
(注)
公印を押印しない文書につきましても、担当課、連絡先等の記載、市の封筒の使用、市のメールアドレスからの発信などの措置を講じ、市が送付した文書であることを明確にします。
なお、公印が押印されていない文書で、公印の押印が必要な場合は、文書を発出した課等にご相談ください。
情報の発信元
総務部 文書統計課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-3504(直通)
ファクス:0466-24-5928