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更新日:2023年5月30日
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平成13年事業所・企業統計調査-調査の概要
1.調査の目的
事業所・企業に関する基礎資料及び事業所や企業を対象とする各種統計調査のための母集団資料を提供するものです。
2.調査の根拠
統計法(昭和22年法律第18号)及び事業所・企業統計調査規則(昭和56年総理府令第26号)によります。
3.調査の期日
平成13年10月1日現在で実施。
4.調査の範囲
調査期日現在,所在するすべての事業所を対象としています。ただし,次の事業所は対象外としました。
- (1)日本標準産業分類における「大分類A-農業」,「大分類B-林業」及び「大分類C-漁業」に属する個人経営の事業所
- (2)「小分類741家事サービス業(住込みのもの)」,「同742家事サービス業(住込みでないもの)」及び「中分類96-外国公務」に属する事業所
- (3)次の事業所は,調査技術の観点から対象外としました。
- ア.劇場、駅など料金を支払って出入りする施設内事業所(ただし,小分類767公園,遊園地,テーマパーク内にある別経営の事業所を除く)
- イ.家事労働のかたわら,特に設備を持たないで賃仕事をしている個人の世帯
- (4)次の事業所は,事業所・企業統計調査でいう事業所に含めません。
- ア.収入を得て働く従業者がいない事業所
- イ.休業中で,かつ従業者がいない事業所
- ウ.季節的に営業する事業所で,調査期日に従業者がいない事業所
5.調査の単位
原則として,同一の経営者が事業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし,これを調査の単位としました。同一経営者が,異なる場所で事業を営んでいる場合は,それぞれの場所ごとに,また,1区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は,経営者が異なるごとに1事業所としました。同一区画の場所か,同一経営かどうか不明瞭な場合は,同一の賃金支払台帳,売上帳,現金出納帳,出勤管理簿などの経営諸帳簿を有する範囲を1事業所としました。なお,鉄道業については,管理責任者の所管ごとに1事業所とし,学校については,同一の学校法人に属する幾つかの学校が同一の場所にある場合でもそれぞれを1事業所としました。また,官公庁については場所ごとにとらえるとともに,同一の場所にあっても議決機関・執行機関・委員会ごとに1事業所としました。
6.調査の種類
- (1)甲調査…民営の事業所を対象とします(全数調査)
- (2)乙調査…国及び地方公共団体等を対象とします(全数調査)
7.調査の方法
対象事業所の申告義務者(事業所の管理責任者)の自計申告によります。
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