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更新日:2024年4月8日
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特定施設・除害施設について
特定施設等の設置について
特定施設とは
特定施設とは、カドミウム等の有害物質を含むか、BOD等の項目に関して生活環境に被害が生ずるおそれのある程度の汚水を排出する施設であって、水質汚濁防止法施行令で定める施設をいいます。
除害施設とは
除害施設とは、事業場から排除される排水について、その水質を藤沢市下水道条例で定める基準に適合させる施設をいいます。
特定施設等の設置
下水道法の特定施設や除害施設を設置する場合には、下水道法及び藤沢市下水道条例の規定に基づき、公共下水道管理者に届出が必要になります。届出先は、下水道総務課排水設備担当です。
特定施設の例
- ガソリンスタンド、自動車整備工場、自動車ディーラー等に設置される自動式車両洗車機
- 総面積が420平方メートル以上の飲食店に設置される厨房施設
- 総面積が360平方メートル以上の弁当仕出屋に設置される厨房施設
- 病床数が300床以上の病院に設置される厨房、洗浄、入浴施設
- 屋内作業場の総面積が800平方メートル以上の自動車整備工場に設置される洗車施設
- 電気メッキ施設
- 酸又はアルカリによる表面処理施設
- DPE店に設置される自動式フィルム現像洗浄施設
- クリーニング店に設置される洗濯機
- 豆腐店に設置される豆の湯煮施設
- テトラクロロエチレン(パーク又はパークレンも同様)を洗浄液として使用するコインランドリー
- 工学部、理学部を設置している大学の試験室、実験室の洗浄施設
- 漬け物等、保存食品製造工場に設置されている原料処理施設、洗浄施設、圧搾施設、湯煮施設
- 豚房の総面積50平方メートル以上の豚房施設、牛房の総面積が200平方メートル以上の牛房施設、馬房の総面積が500平方メートル以上の馬房施設
※これ以外の特定施設や事業場でも届出が必要な場合がありますので、詳細は下水道総務課排水設備担当までお問い合わせください。
情報の発信元
下水道部 下水道総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎5階
電話番号:0466-50-8246(直通)
ファクス:0466-50-8388