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更新日:2025年11月26日

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行政不服審査制度について

行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁から処分を受けた人がその処分の見直しを求めて不服を申し立てる制度のことで、住民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものです。

審査請求の概要について

審査請求できる者

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に不服がある者は、処分についての審査請求をすることができます。
また、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、不作為についての審査請求をすることができます。

審査請求先

審査請求は、原則として、処分庁等(処分庁又は不作為庁)に上級行政庁(審査請求の対象となった処分又は不作為に係る行政事務に関し、処分庁等を指揮監督する権限を有する行政庁)がある場合にはその最上級行政庁(更なる上級行政庁がない行政庁)に対して、上級行政庁がない場合にはその処分庁等に対してすることができます。ただし、個別の法律又は条例に特別の定めがある場合には、その法律又は条例に規定されている行政庁に審査請求をすることとなります。

 〇審査請求先が藤沢市長とならない場合の例

  • 市の福祉事務所長が行った生活保護法に基づく保護の決定処分は同法の規定により神奈川県知事が審査請求先となります。
  • 法定受託事務(例:児童手当)係る処分で市長が行った処分は神奈川県知事が審査請求先となります。
  • 教育長が行った処分は教育長が審査請求先となります。
  • 議長や教育委員会等の行政委員会が行った処分は各行政委員会の事務局が審査請求先となります。
  • 建築基準法令に係る特定行政庁、建築主事、若しくは建築監視員又は指定確認検査機関の処分又は不作為については藤沢市建築審査会が審査請求先となります。
  • 都市計画法に基づく開発行為に係る決定処分は同法の規定により神奈川県開発審査会が審査請求先となります。

これらの例以外にも、審査請求先が藤沢市長とならないものがあります。審査請求先については、処分の内容が記載された書面に教示文が記載されていますので、そちらにてご確認ください。

~教示文の見本~

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、藤沢市長に対して審査請求をすることができます。

藤沢市長の部分が審査請求先となります。

審査請求できる期間

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければなりません。また、処分があったことを知らなかった場合であっても、処分があった日の翌日から1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。

審査請求の流れについて

藤沢市長が行った処分に対する審査請求の受付やその後の調査審議、裁決など審査庁が行う事務を行政総務課が行っています。大まかな流れは以下のとおりです。

※藤沢市情報公開条例による決定に対する審査請求及び個人情報保護法による決定に対する審査請求については、審理員を指名せず、審理員が行う手続を審査庁が行います。

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審査請求の手続き

審査請求は、原則として、次に掲げる事項を記載した審査請求書を提出してしなければなりません。(任意の書式で結構です。)

処分に対する審査請求の場合

  • 審査請求の年月日
  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容

以下は審査請求にあたっての参考書式等になります。提出は下記情報の発信元まで持参・郵送・メールいずれの方法でも構いません。なお、審査請求先が処分庁でない場合には、正副2通提出する必要があります。

・審査請求書(参考書式)(ワード:16KB)

・審査請求書(記入例)(PDF:193KB)

 

情報の発信元

総務部 行政総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3586(直通)

ファクス:0466-50-8244

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

メールアドレス:fj-gyousei@city.fujisawa.lg.jp

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