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更新日:2025年12月17日
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公立保育園における給食食材料費及び特別延長保育料の見直しについて
1 給食食材料費(副食費・主食費)の見直し
(1)現状
幼児教育・保育の無償化の開始に伴い、「幼稚園・保育所等の3歳から5歳までの子どもたちの食材料費については、主食費・副食費ともに、施設による実費徴収を基本とする」とされました。
令和元年度当時における公立保育所の副食費の実費は月平均5,541円でしたが、無償化開始にあたり国が「実費徴収にするにあたり、これまで保育料の一部として公定価格の積算により月額4,500円の負担を求めてきたことから、月額4,500円を目安とする」との方針を示したことを踏まえ、本市における保護者負担額を月額4,500円に設定し、令和元年10月から徴収を開始しました。
また、主食費については、令和5年10月から公立保育園の3~5歳児クラスに所属する児童に対し、主食提供を開始するにあたり、主食の食材料費について実費相当額を積算し、保護者負担額を月額1,000円と定め、主食提供を開始した施設において徴収しています。
(2)見直しにあたっての考え方
ア 副食費(おかず、おやつ、牛乳、お茶等)
こども家庭庁が「令和8年度 保育関係予算概算要求の概要(令和7年9月)」にて、公定価格における副食費の目安額を5,100円と見込んでいること、また度重なる食材価格の値上げを受け、実費と保護者負担額の差や市内法人立保育所の副食費との差も拡大していることから見直しを行うこととしました。
| 令和元年度(月額) | 令和7年度(月額) | 令和8年度(月額) | |
| A 副食費実費 |
5,541円 (平成31年4月~令和元年8月実績) |
5,905円 (令和7年4月~8月実績) |
5,905円 (見込額) |
| B 保護者負担額 | 4,500円 | 4,500円 |
5,100円 (国概算要求額) |
| 差額(A-B) | 1,041円 | 1,405円 | 805円 |
イ 主食費(ごはん、パン)
主食費については、令和5年10月からの公立保育所における主食の提供開始に伴い、当時の米及びパンの価格に基づき積算し、保護者負担額を設定しました。
事業開始後の米価格の上昇を受け、1食当たりの単価が高いパンの回数や種類を変更することにより経費を調整してきましたが、実費が徴収額を大きく上回る状況が続いていること、また市内法人立保育所の主食費との差も拡大していることから見直しを行いました。
見直し後の額については、令和7年度前期の実績額を踏まえ、月額1,400円を新たな保護者負担額とします。
| 令和5年度(見積額/月額) | 令和7年度(実費/月額) | 令和8年度(月額) | |
| 米 飯 |
378円 |
1,100円 |
1,100円 |
| パ ン |
532円 |
191円 |
191円 |
| 小 計 | 910円 | 1,291円 | 1,291円 |
|
消費税及び 地方消費税 |
72円 | 103円 | 103円 |
| 合 計 | 982円 | 1,394円 | 1,394円 |
| 保護者負担額 | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 |
(3)見直し後の保護者負担額
見直しにあたっての考え方を踏まえ、藤沢市保育所条例第5条に定める給食食材料費(副食費及び主食費の保護者負担額)を次のとおり改定します。
なお、副食費については、引き続き公定価格に定める副食費の額と実費相当額の差額を市が負担し、今後公定価格に定める副食費が変更した場合は、これにあわせて保護者負担額を変更します。
また、主食費についても年度前半の実費相当額を踏まえて変更の要否を判断し、必要に応じて保護者負担額を変更します。
| 区 分 | 現在の保護者負担額(月額) | 見直し後の保護者負担額(月額) | 差 額(月額) |
| 副食費 | 4,500円 | 5,100円 | +600円 |
| 主食費 | 1,000円 | 1,400円 | +400円 |
| 合計 | 5,500円 | 6,500円 | +1,000円 |
特別延長保育料の見直し
(1)現状
特別延長保育料とは、保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた保護者が午後6時以降の時間外保育を利用した時に支払う利用者負担額のことを指します。
本市の公立保育所における特別延長保育料については、条例別表第3(第7条関係)において「所得階層別の軽減措置」と「第2子以降の軽減措置」が規定されています。
(2)見直しにあたっての考え方
市内法人立保育所における特別延長保育料については、各施設でかかる実費をもとに園規則へ金額等を定めており、公立保育所のように所得階層別の軽減措置や第2子以降の軽減措置は行われていません。また県内自治体の多くにおいて所得階層による減額以上の軽減措置は行われていません。
以上のことから、市内法人立保育所及び県内自治体の公立保育所で行われていない第2子以降の軽減措置を廃止することにより、市内法人立保育所及び近隣自治体との均衡を図るものです。
【改定後の特別延長保育料】
| 乳児又は幼児の属する世帯の区分 | 金額(月額) | |
| 生活保護世帯(昭和25年法律第144号による被保護世帯) | 0円 | |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 | |
|
市町村民税所得割課税額が 右欄の区分に該当するもの |
48,600円未満 | 1,000円 |
| 48,600円以上123,000円未満 | 2,000円 | |
| 123,000円以上169,000円未満 | 3,000円 | |
| 169,000円以上 | 4,000円 | |
金額変更の時期
令和8年4月分から適用します。
情報の発信元
子ども青少年部 保育課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3526(直通)
ファクス:0466-50-8446