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更新日:2025年10月1日

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医療費の自己負担割合について

 後期高齢者医療制度における、医療機関等にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割又は3割です。自己負担割合は、毎年8月1日にその年度の住民税の課税所得(課税標準額)によって判定しています(4月~7月においては、前年度の住民税の課税所得(課税標準額)によって判定しています)。また、世帯の被保険者の状況や住民税の課税所得(課税標準額)が変更になった場合も、再判定をしています。

窓口負担割合が2割負担の方への配慮措置の終了について

 窓口負担割合が2割となった方への負担軽減として、1か月の外来医療費の増加額を1割負担と比較して3,000円までに抑える配慮措置が設けられていましたが、令和7年9月30日で終了しました。
 これに伴い、医療機関等の窓口で支払う上限額や、高額療養費としての支給額(払い戻し額)が変更となる場合があります。
 詳細については、神奈川県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

  
 ※配慮措置の終了についての問い合わせ窓口として、厚生労働省がコールセンターを設置しておりますのでご活用ください。
【電話番号】0120-117-571(フリーダイヤル)
【設置期間】令和7年7月1日(火)~令和8年3月31日(火)※日曜日、祝日、年末年始は除く
【対応時間】午前9時~午後6時

医療機関にかかるときの自己負担割合

kouki_jikofutan図を拡大(PNG:75KB)

 住民税の課税所得(課税標準額)は、毎年6月上旬頃に市役所市民税課より発送している「市民税・県民税納税通知書」に記載されています。

 現役並み所得者Ⅰのうち、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、自己負担割合が1割または2割負担となります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者で、本人および被保険者である世帯員の旧ただし書所得(前年の総所得金額等から43万円を控除した額)の合計額が210万円以下の場合(申請は不要です)。
(2)次のいずれかに該当する場合で、基準収入額適用申請が認められた方。
   ※市区町村で収入額が確認できた方については、申請は不要です。

  1. 被保険者が1人の世帯………被保険者の収入額が383万円未満
  2. 被保険者が2人以上の世帯…被保険者の収入の合計額が520万円未満
  3. 被保険者が1人で同じ世帯に70~74歳の方がいる世帯…被保険者と同じ世帯の70~74歳の方の収入の合計額が520万円未満

このページの問い合わせ先

保険年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 0466-50-3575(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

リンク

・神奈川県後期高齢者医療広域連合のページ(負担割合について)(外部サイトへリンク)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3575(直通)

ファクス:0466-50-8413

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