ホーム > 暮らし・環境 > 墓地・火葬場・斎場 > 大庭台墓園 > 大庭台墓園(立体墓地)について

ページ番号:9051

更新日:2025年5月1日

ここから本文です。

大庭台墓園(立体墓地)について

※普通納骨壇及び集合納骨壇の新規貸付分の申込みは終了しました。
立体墓地画像
  • 使用者からの墓所返還により、空き区画が相当数に達した際には使用者の再募集を実施し、抽選により新たな使用者を決定します。

1 墓所使用上の制限

  • (1)墓所を使用する権利を、相続などの理由で承継する場合を除いて、譲渡及び転貸することはできません。また、区画の変更はできません。
  • (2)墓碑は、一墓所一墓石であり、家名を表示する場合は、申込者(名義人)の「氏」以外は、刻字できません。
    (墓碑は、普通納骨壇のみ設置することができますが規格に制限があります。)
  • (3)普通納骨壇の墓碑等の工事の施工は、墓所の使用許可日以降です。
  • (4)普通納骨壇・集合納骨壇とも納骨施設ができており、改造はできません。
  • (5)普通納骨壇・集合納骨壇とも水等は、かけられません。
  • (6)利用時間は、通常、午前8時30分から午後5時までです。

2 墓所使用上の注意事項

  • (1)「墓所使用許可証」がないと、墓碑等の工事、遺骨の埋葬(埋蔵)等、墓所の使用ができませんので、「墓所使用許可証」は大切に保管してください。
  • (2)普通納骨壇に墓碑等を設置する場合は、施工前に必ず届出をしてください。
  • (3)納骨や遺品の埋蔵をするときは、必ず届出をしてください。
  • (4)使用許可の取消し
    墓所を使用している方が次の一つに該当する場合、墓所の使用を取消すことがありますのでご注意ください。
    • ア 墓所の使用者が死亡し、使用者の地位を承継する者がいないとき。
    • イ 墓所の使用者が管理料を2年間納めないとき。
    • ウ 墓所の使用者が使用墓所を許可を受けた目的以外に使用したとき。
    • エ 墓所の使用者が所在不明となり、その生死不明の状態が7年間継続したとき。
    • オ 墓所の使用者が使用墓所を他の者に貸し、又はその使用する権利を他の者に譲渡したとき。
    • カ 使用料の納期限後1箇月を経過しても使用料を納付しないとき。
    • キ 偽りその他不正な手段により、藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例(以下「墓園条例」という。)の規定による許可又は承認を受けたとき。
    • ク その他墓園条例の規定又は墓園条例に基づく規則の規定に違反したとき。
  • (5)墓園内の管理について
    大庭台墓園は、都市公園を兼ねた施設のため、園内への人の出入りについての制限をしておりませんが、園内の行為については、日中、パトロールを随時行っています。ただし、次の事由によって生じる使用墓所内の諸設備等の損害の責任は負いかねます。
    • ア 不法行為
    • イ 地震、噴火、こう水、津波等の天災
  • (6)墓所の返還について
    墓所を返還しようとするときは、使用返還届に使用許可証を添えて市長に提出するとともに、当該墓所を原状に回復して返還してください。この返還が当該墓所を使用する前であれば、既納使用料の8割に相当する額の還付を受けられる場合があります。
  • (7)この立体墓地の使用者(使用者の属する世帯)は、返還平面墓地(芝生墓地又は普通墓地)の使用申込みをすることはできません。

お問い合わせ先

藤沢市大庭台墓園墓所管理事務所
〒251-0861藤沢市大庭3782番地
電話(0466)87-3557(直通)FAX(0466)87-5594

藤沢市役所福祉総務課
電話(0466)50-8258(直通)

情報の発信元

福祉部 福祉総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8245(直通)

ファクス:0466-50-8441

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?