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更新日:2026年7月28日
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特定計量器の定期検査について
取引または証明に使用している「計量器(はかり)」は、県知事が2年に1度実施する定期検査を受けることが計量法で義務づけられています。対象となる計量器を使用されている方は、必ずこの検査を受けてください。
※対象となる計量器を使用している方で、2年に1度実施されている定期検査をこれまで受けたことがない方は、産業労働課までお電話にてご連絡ください。
対象(「取引又は証明」に使用される特定計量器のうち、質量計(非自動はかり、分銅及びおもり))
- 商店等で商品の売買に使用する計量器
- 病院・薬局等で調剤用に使用する計量器
- 学校・幼稚園・保育園・病院等で身体検査に使用する計量器
- 運送業者等が貨物の運賃算出等に使用する計量器
- 農作物・水産物等の売買・出荷等のために使用する計量器
- 工場・事業場等で原材料購入・製品販売・出荷のために使用する計量器
参考資料はこちら(PDF:708KB)
検査期間(2年に1度定期検査があります)
令和6年度:2024年9月30日(月曜日)から2025年3月28日(金曜日)まで
令和8年度:2026年9月28日(月曜日)から2027年3月26日(金曜日)まで
検査の流れ
「特定計量器定期検査確認票」の回答
8月上旬頃、訪問場所等の確認のため「特定計量器定期検査確認票」を発送いたします。
内容をご確認のうえ、e-kanagawa電子申請システムにてご回答をお願いいたします。
回答期限:2026年(令和8年)8月14日(金曜日)まで
※e-kanagawa電子申請システムの利用ができない場合には、郵送、メール又はFAXでの回答も可能です。
1 これまでに定期検査を受けたことがある方
e-kanagawa電子申請システム(継続分)(こちら(外部サイトへリンク))よりご回答ください。
2 新たに定期検査を受ける方
e-kanagawa電子申請システム(新規分)(こちら(外部サイトへリンク))よりご回答ください。
※「特定計量器定期検査確認票」が届かない場合は、産業労働課までお電話にてご連絡ください。
訪問調査
検査期間中に公益社団法人神奈川県計量協会の職員が個別に巡回し、検査を行います。
手数料
1台につき、500円から3,000円程度
※訪問調査、手数料に関しては、下記、神奈川県のホームページをご確認ください。
関連リンク
定期検査等の詳細については以下のリンクをご覧ください。
情報の発信元
経済部 産業労働課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階
電話番号:0466-50-3530(直通)
ファクス:0466-50-8419