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更新日:2026年3月12日
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長期優良住宅の制度について
このページに掲載の情報は、2022年(令和4年)10月1日以降の申請に適用されます。
制度の概要
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
この法律により、構造躯体の劣化対策、耐震性等定められた性能を有し、かつ、居住環境や一定の維持保全計画等を策定した長期優良住宅建築等計画等の認定申請の受付をいたします。
当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画等に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。また、認定を受けた住宅は、税制の優遇措置(住宅ローン減税、固定資産税の減額措置)等を受けることができます。
制度の改定経過等について
2022年(令和4年)10月1日施行「改正長期優良住宅法」について
確認書又は住宅性能評価書の申請書の第1面の写しの添付をお願いいたします(当面の間)
認定通知書の様式に変更があり、長期使用構造等の審査を申し出た日を記載する欄が創設されました。
つきましては、確認書等に申請日の記載がない場合、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であるかの申し出を行った申請書の第1面を添付してください。(正本のみ)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正(外部サイトへリンク)に伴い、令和4年10月1日から以下のように変更されました。改正の概要については上記のページをご確認いただき、ご不明な点は住まい暮らし政策課(長期優良住宅)にお問い合わせください。
①建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設
既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されます。
②認定基準の見直し(省エネルギー対策の強化、共同住宅等に係る基準の合理化、壁量基準の見直し等)
高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。共同住宅等の面積基準について、これまでの55㎡以上から40㎡以上に合理化されるなど仕組みが改正されます。
③長期優良住宅建築等計画認定申請様式の変更及び手数料の追加
令和4年10月1日の法施行に伴い、申請様式の変更及び手数料が追加(既存住宅認定)されます。
申請様式は下記各種様式欄をご確認下さい。
2022年(令和4年)2月20日施行「改正長期優良住宅法」について
2021年(令和3年)5月28日公布の改正長期優良住宅法が、一部施行されました。
①共同住宅の住棟認定の導入
区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されます。
②認定手続きの合理化
登録住宅性能評価機関に対し、住宅性能評価と長期使用構造等の基準確認を併せて申し出ることが可能となり、その際には長期使用構造等である旨の確認結果が記載された確認書等が交付されます。
③災害配慮基準の追加
認定基準に「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加されます。
これにより、以下の区域に建物があたる場合は、原則認定することができません。
- 地すべり防止区域(現在、藤沢市にはありません。)
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- 急傾斜地崩壊危険区域
リンク
情報の発信元
計画建築部 住まい暮らし政策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3541(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)