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更新日:2025年3月21日
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不法投棄防止看板貸し出しの手続き
不法投棄されないためにも、空き地や山林の所有者は、柵の設置や看板の掲示等の管理をお願いします。看板については、「不法投棄防止看板設置申請書」を環境事業センターに提出していただければ貸出いたします。なお、自治会・町内会等管理の資源集積所、アパート・マンション等の専用集積場所向けには貸出を行っておりませんのでご了承ください。
また、常習的に不法投棄や落書き等が発生し、その対策に努める土地の所有者または管理者へ不法投棄等防止用カメラの貸出もおこなっておりますので、環境事業センター(0466-87-3912)までご相談ください。
情報の発信元
環境部 環境事業センター
〒252-0816 藤沢市遠藤2023番地の17
電話番号:0466-87-3912(直通)
ファクス:0466-87-9779