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更新日:2024年9月25日
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市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内のたばこ小売販売業者に売り渡すたばこに対し、製造たばこの製造者等に課される税です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※たばこの小売代金に市たばこ税が含まれているので、納税者は製造たばこの製造者等ですが、実際に税を負担するのは、たばこの消費者です。
税率
市たばこ税 |
県たばこ税 |
たばこ税 |
たばこ特別税 |
合計 |
6,552円 |
1,070円 |
6,802円 |
820円 |
15,244円 |
税額の計算方法
売渡等をした製造たばこの本数×税率
申告と納付の方法
卸売販売業者等が毎月の売渡分を翌月末日までに申告して納付します。
2023年(令和5年)10月からeLTAXを用いた電子申告・電子納付が可能になりました。
情報の発信元
財務部納税課税務担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-8370(直通)
ファクス:0466-50-8445