大庭中学校 トップページ > 大庭中学校 同窓会
ページ番号:38635
更新日:2026年8月31日
ここから本文です。
大庭中学校 同窓会
大庭中学校同窓会の皆様へ 大庭中学校には、今まで同窓会規約がありませんでしたので、今回このような規約(案)を作成させていただきました。HP上に一年間載せさせていただきますので、ご意見等ございましたら、大庭中学校 教頭 猿渡までご一報ください。大庭中学校 Tel 0466-87-5271 今年度末、承認いただけたら平成26年4月1日より、施行させていただきます。藤沢市立大庭中学校 同窓会規約 (案) 第一章 総則 第一条 本会は藤沢市立大庭中学校同窓会と称する。第二条 本会は事務局を藤沢市立大庭中学校に置く。第三条 本会会員は、次に掲げる者を以て組織する。(1)正会員 藤沢市立大庭中学校を卒業した者。(2)特別会員 藤沢市立大庭中学校の現旧職員。第二章 目的 第四条 本会は会員相互の親睦をはかり、愛校心をもって、母校の発展に寄与することを目的とする。なお、本会は政治的もしくは宗教的行事には一切関与しない。第三章 機関 第五条 本会には次の機関を設けることとする。1.総会2.幹事会3.事務局 第六条 総会は、全会員をもって組織し、必要に応じて会長が召集し、開催する。第七条 幹事会は、各年次の各クラス代表2名(男女各1名ずつ)によって構成し、総会に代わる議決機関とする。会は会長が召集する。第八条 事務局は、会長の承認のもと、日常の会務を執行する。(母校職員があたる。)第九条 各会議の議決は出席者の過半数の同意を必要とし、可否同数の時は、議長の決するところとする。第四章 役員 第十条 本会には次の役員を置くものとする。1.会長 1名2.副会長 1名3.幹事(幹事会)4.事務局5.特別役員(会務に応じて会長が必要と認めた役員を置くことができる。)・本会の会長は、卒業年度の生徒会長が就任するものとする。・副会長は、会長の指名とし、会長を補佐し、会長不在の時は職務を代行する。第十一条 各役員は任期を一年とするが、再任は妨げないものとする。第五章 事業 第十二条 本会の主な事業は次のとおりである。1.会員名簿の作成・管理2.記念行事及び事業への参加協力。3.緊急時の母校への協力。3.会員相互の親睦を目的とした事業の企画・協力。4.新会員への意識付け(説明等)。第六章 会計 第十三条 本会の経費は会費、寄付金、事業収入を以てこれに充てる。第十四条 正会員は入会の際、終身会費300円を納入する。第十五条 本会の会計は毎年4月1日より開始し、翌年3月31日に終了することとする。第十六条 寄付金等については会長の承認を得る。第七章 附則 第十七条 事務局は大庭中学校に置くものとする。第十八条 会長の判断により重要案件と認められるものの議決にあたっては、総会もしくは幹事会により行うものとする。緊急時は、会長・副会長・事務局で検討し、議決する。第十九条 本規約は平成26年4月1日より施行する。