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更新日:2024年1月22日

「消費生活用製品安全法」及び「家庭用品品質表示法」に基づく検査

 「消費生活用製品安全法」及び「家庭用品品質表示法」に基づき、商品に適正な表示がされているかどうか、市内販売店への立入検査を行っています。

消費生活用製品安全法

消費生活用製品による危害の発生防止のため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、消費生活用製品の安全性の確保につき、民間の自主的な活動を促進するための措置を講じ、もって消費者の利益の保護を図るための法律です。
消費生活センターでは、市内の販売事業者に対し、特定製品に対するマークの表示の有無と表示状況について立入検査を実施しています。
対象品目としては、乳幼児用ベット、登山用ロープ、圧力がま、乗車用ヘルメット、ライターなどです。

詳しくは、経済産業省Webサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

家庭用品品質表示法

家庭用品の品質に関する表示の適正化を図り、消費者利益の保護を目的としています。
消費生活センターでは、法律に基づく表示の有無や、表示方法を調べるため立入検査を実施しています。

詳しくは、消費者庁Webサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

令和2年1月現在、以下の93品目が対象に指定されています。

対象品目

繊維製品:糸、織物、上衣、ズボン、スカート、下着等

計38品目

合成樹脂加工品:食事用、食卓用又は台所用の器具等

計8品目

電気機械器具:電気洗濯機、電気掃除機、電子レンジ等

計17品目

雑貨工業品:魔法びん、机及びテーブル、ほ乳用具等

計30品目

情報の発信元

市民自治部市民相談情報課消費生活センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3573(直通)

ファクス:0466-50-8409

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