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更新日:2025年2月25日
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パブリックコメント手続きの流れ
市の基本的な計画等の案を策定
- (1)法令の規定により市の基本的な政策を定める計画
- (2)市の基本的な制度を定める条例
- (3)義務を課したり、権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関するものを除く。)
- (4)上記に準ずるもの
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予告
広報「ふじさわ」及びホームページに、パブリックコメント手続(市民意見公募手続)を実施することについて、以下の事項を掲載し予告をします。
- (1)計画等の案の名称
- (2)意見等の提出の方法及び募集期間
- (3)計画等の案及び関連資料の入手方法
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案の公表
計画等の案や関連資料について、ホームページへの掲載や、閲覧・配布の方法により公表します。閲覧・配布については、原則として担当課、市政情報コーナー、市民センター、公民館で行います。
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意見等の公募
原則として、30日間意見等を公募します。意見を提出できるのは、市内在住・在勤・在学者、市内にある法人等の団体、利害関係者です。意見を提出する際には、氏名・住所(法人等の団体の場合は所在地・名称・代表者氏名)のほかに、市内在住・在勤・在学、市内にある法人などの団体または利害関係者であることを記載することが必要です。
提出は、次の方法で行います。
- (1)書面の提出
- (2)郵便
- (3)ファクシミリ
- (4)ホームページ上の専用フォーム
- (5)その他、適当な方法
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提出された意見等を考慮し、意思決定
- 計画等の案に反映できる意見等 → その意見等に基づき案を修正
- 計画等の案に反映できない意見等 → 反映できない理由をとりまとめ
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意見等の概要及び市の考え方の公表
提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方を公表します。計画等の案の修正を行ったときは、その内容を併せて公表します。
公表に際しては、意見を類型化して行うものとし、意見等の提出者への個別の回答は行いません。
公表の方法は、案の公表と同様となります。
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情報の発信元
市民自治部市民相談情報課広聴・相談担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3568(直通)
ファクス:0466-50-8409