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更新日:2026年10月5日
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こども性暴力防止法に基づく対応について
令和 8 年 12 月 25 日に施行の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和 6 年法律第 69 号。以下「こども性暴力防止 法」という。)に基づき、こども性暴力防止法の制度対象となる業務に従事する場合、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、制度対象となる業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、保育士など、制度対象となる業務に従事する職種について、採用までの間に、書面等により特定性犯罪の前科の有無を確認します。
確認の結果、特定性犯罪の前科があることが判明した場合は、合格を取り消す場合があります。また、特定性犯罪前科がない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪前科があった場合、合格取消事由に該当するものとします。
※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容については、こども性暴力防止法第 2 条第 7 項及び第 8 項をご参照ください。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号)(外部サイトへリンク)
こども性暴力防止法に基づく誓約書について
こども性暴力防止法の制度対象となる業務に従事する職種について、特定性犯罪の前科がないこと等を申告する書面として、誓約書を提出していただきます。
誓約書は、採用選考試験に合格した方に対して、別途提出の依頼をします。
こども性暴力防止法に基づく誓約書(ワード:24KB)(法施行前(令和8年12月24日以前)に提出する場合)
こども性暴力防止法に基づく誓約書(ワード:23KB)(法施行後(令和8年12月25日以降)に提出する場合)
情報の発信元
総務部 職員課
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