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更新日:2025年1月9日

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職員の失職について

このたび、本市職員が、地方公務員法第16条第1号に該当するに至ったことから、同法第28条第4項の規定に基づき、本市職員としての職を失ったものです。

 

●プレスリリース文(PDF:129KB)

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ファクス:0466-50-8244(行政総務課内)

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