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更新日:2024年9月30日
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国土利用計画法に基づく土地売買等の届出
はじめに
一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結後にその土地の利用目的や価格などを神奈川県知事に届け出なければなりません(国土利用計画法第23条第1項)。
区域 |
届出の必要な面積 |
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市街化区域内 |
2,000平方メートル以上(「買いの一団」の場合も含む) |
市街化調整区域内 |
5,000平方メートル以上(「買いの一団」の場合も含む) |
*「買いの一団」とは、複数の所有者との土地買い取り等を行うことにより、土地を集合させ、一団の利用を行うものです。この場合、個々の契約ごとの土地取引が届出の対象面積になっていなくとも、一団での合計面積が届出対象面積になる場合には届出が必要になります。
届出の対象行為と届出の審査
届出が必要な取引
届出が必要な取引とは、
- 土地に関する所有権、地上権若しくは賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定で、
- それが対価の授受を伴い、
- 契約により行われるものであること。
また、これらの取引の予約である場合も届出が必要です。
届出が必要なものと不要なものの主な例
届出が必要なもの |
売買、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、 譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、 停止条件付・解約条件付契約、信託受益権の譲渡、買主の地位 譲渡 ※これらの取引の予約契約の場合も届出が必要です。 |
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届出が不要なもの |
地役権・抵当権の移転又は設定、工場財団等の移転、 贈与・財産分与、信託の引受及び終了、 予約完結権の行使、買戻権の行使、交換分合(土地改良)、 相続・遺産の分割、遺贈・包括遺贈、法人の合併、土地収用、 換地処分(土地改良・区画整理)、権利交換(都市開発)、 共有持分の放棄 |
届出が不要となる主な取引
- 滞納処分、強制執行及び担保権の実行としての競売
- 民事調停、家事審判及び裁判上の和解
- 民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等の規定に基づく手続きにおいて、裁判所の許可を得て行われる場合
- 農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動)の許可を受けることを要する場合
- 当事者の一方又は双方が国,地方公共団体その他政令で定める法人の場合
利用目的審査
届出を受けた知事は利用目的について審査し、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合は、利用目的の変更を勧告することがあります(法第24条第1項)。
届出期間
権利取得者(売買の場合は買主)は契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に神奈川県知事宛に「土地売買等届出書」と添付書類を藤沢市に届け出てください。
届出窓口
届出の受付窓口は、都市計画課(分庁舎3階・電話0466-50-3537(直通))です。
届出書類
書類名 |
内容 |
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届出書 |
4部。書式は都市計画課に用意してあるものを使用するか、下記のリンク先からダウンロードしてください。※押印不要 |
添付図書(各2部) |
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契約書(写) |
契約書の内容全ての写し(別添資料等を含む) |
位置図 |
土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図 |
明細図等 |
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面(国土基本図・都市計画図・明細地図・住宅地図等) 届出地が「買いの一団の土地」の一部である場合には、全体の区域も表示 |
公図(写) |
土地の形状を明らかにした図面又は近隣の土地を含む対象地の公図(写) 届出地が「買いの一団の土地」の一部である場合には、全体の区域も表示 |
実測求積図 |
実測図がある場合 |
委任状 |
代理人に委任する場合(届出者の印が入ったもの※法人の場合は原則として代表者印) |
その他 |
その他参考となる書類 |
届出後の処理
県知事はその土地利用が、土地の利用に関する計画に適合しない場合は、届出から3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。また、利用目的について、必要な助言をすることがあります(法第24条第1項)。
それ以外の場合には、その届出が適法であったこと(=不勧告)になります。原則として、不勧告である旨の通知は発行されませんが、不勧告通知書が必要となる場合には、その旨及び理由を届出書の「その他参考となるべき事項」欄に記載してください。
罰則
土地取引の後、届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります(法第47条)。
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ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)