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更新日:2024年2月2日

地区計画の区域内における行為の届出

地区計画が定められている区域内では建築物の新築等を行う場合、届出が必要です。

地区計画において、建築ルールが定められた区域内で建築等の工事を行う際には、事前に、市に届出が必要となります。

市では、地区計画の内容に適合しているか審査を行い、必要に応じて設計変更等の勧告を行います。

1.届出が必要な行為

  • (1)建築物の建築(新築、増築、改築、移転)
  • (2)建築物の用途、形態又は意匠の変更
  • (3)工作物の建設(擁壁の築造等)
  • (4)土地の区画、形質の変更

2.届出に必要な書類

次の書類を正・副2通提出してください。

  • (1)届出書
  • (2)委任状(任意書式、届出者の押印をお願いします)
  • (3)案内図
  • (4)配置図
  • (5)各階平面図
  • (6)立面図(外壁及び屋根の材質・色彩(マンセル値)を表示し、図面に着色すること)
  • (7)断面図(土地の形質の変更がある場合)
  • (8)仮換地位置図及び仮換地指定図(土地区画整理事業区域内の場合)
  • (9)日影図(「辻堂駅北口地区」「新産業の森北部地区」において日影規制の対象となる場合)
  • (10)敷地・建物求積図
  • (11)緑化計画図及び緑化面積求積図(「健康と文化の森地区」「羽鳥四丁目地区」「新産業の森北部地区」「Fujisawa サステイナブル・スマートタウン地区」「本町四丁目地区」における行為の場合)

3.届出の時期

  • 建築確認申請を必要とする行為
    →建築確認申請の前で、かつ工事着手の30日前まで
  • 建築確認申請を必要としない場合
    →工事着手の30日前まで

※「諏訪ノ棚地区」の区域内では、土地区画整理法第76条に基づく許可の申請を本届出に先行して行う必要があります。

4.運用基準

地区計画の届出に際しての審査の画一化及び円滑化を図るため、2018年4月1日に運用基準を策定しましたので、届出の前にご確認お願いします。

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計画建築部 都市計画課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3537(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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