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更新日:2025年3月3日
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インボイス制度の対応について
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
これに伴い、藤沢市の一般会計は適格請求書発行事業者への登録を完了しましたので、登録番号をお知らせいたします。
会計名 | 登録番号 |
---|---|
一般会計 | T2000020142051 |
インボイス制度導入後に提出いただく請求書について
藤沢市においては、一部の特別会計を除き、適格請求書(インボイス)で支払処理をする必要がありません。そのため、従来の請求書・記載方法でご提出ください。(適格請求書(インボイス)でご提出いただくこともできます)
なお、適格請求書(インボイス)を必要とする特別会計は次のとおりとなります。
適格請求書(インボイス)を必要とする特別会計
・墓園事業費特別会計(大庭台墓園)
・下水道事業費特別会計
・市民病院事業会計
※各特別会計に該当するかについては、発注課にお問い合わせください。
適格請求書(インボイス)
墓園事業費特別会計及び下水道事業費特別会計については、インボイス対応様式の請求書をダウンロードしてご提出ください。
なお、免税事業者の方は、従来の請求書でご提出ください。
※市民病院事業会計については市民病院ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
Excel版 | PDF版 | |
インボイス対応様式 |
<通常の支払いの場合> |
<通常の支払いの場合> |
<前金払を受けた工事等の請求を行う場合> |
<前金払を受けた工事等の請求を行う場合> |
|
インボイス非対応様式 | 請求書(エクセル:22KB) |
インボイスに関するお問い合わせ
- 消費税のインボイス制度及び消費税の軽減税率制度に関する一般的なご相談は、
国税庁の「インボイスコールセンター」にお問い合わせください。
国税庁インボイスコールセンター:0120-205-553
(午前9時~午後5時・土日祝日除く:フリーダイヤル)
- 令和5年3月31日後に提出する登録申請書の取扱いについては、
次の国税庁のページをご覧ください。
情報の発信元
財務部 財政課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3506(直通)
ファクス:0466-50-8405(税制課内)