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ホーム > 防災・防犯 > 防災 > 災害への備え(予防・啓発) > 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

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更新日:2024年3月22日

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

避難確保計画作成の義務化について

水防法、土砂災害防止法及び津波防災地域づくりに関する法律に基づき、浸水想定区域(洪水・高潮)、土砂災害警戒区域及び津波災害警戒区域に所在し、藤沢市地域防災計画に定められた要配慮者利用施設の管理者等につきましては、次のとおり避難確保計画の作成等が義務化されております。

対象施設 義務付けられている内容 根拠法令

洪水又は高潮浸水想定

区域に所在する施設

  • 避難確保計画の作成及び市への報告
  • 避難訓練の実施及び市への報告
  • 自衛水防組織の設置〈努力義務〉
水防法

土砂災害警戒区域等に

所在する施設

  • 避難確保計画の作成及び市への報告
  • 避難訓練の実施及び市への報告
土砂災害防止法

津波災害警戒区域に所

在する施設

  • 避難確保計画の作成及び市への報告
  • 計画の公表(施設HP等)
  • 避難訓練の実施及び市への報告
津波防災地域づくりに関する法律

※要配慮者利用施設とは

要配慮者(高齢者・障がい者・未就学児・児童・生徒等)が利用する通所・入所施設、保育園、幼稚園、学校、病院等の施設。

対象となる要配慮者利用施設

藤沢市地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。

藤沢市地域防災計画_資料編抜粋(令和6年1月29日更新)(PDF:440KB)

避難確保計画作成の目的

  • 「避難確保計画」とは、洪水や高潮による浸水、土砂災害、津波の発生に備え、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
  • 避難確保計画が実行性あるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成いただくことが重要です。
  • 作成した避難確保計画は、職員のほか、利用者やご家族の方々も日頃から確認することができるよう、その概要などを共有スペースの掲示板などに掲載しておくことも有効です。

※なお、「津波」に関する避難確保計画については、「津波防災地域づくりに関する法律」に基づき、計画の公表が義務化されております。

避難確保計画作成対象施設に対して、情報収集手段の一つとして「防災ラジオ」を無償で貸与しております。お持ちでない施設については、避難確保計画提出時にお渡しいたしますので、お申し出ください。

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情報の発信元

防災安全部 防災政策課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-8380(直通)

ファクス:0466-50-8437

防災安全部 危機管理課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-25-1111

ファクス:0466-50-8401

避難確保計画作成対象施設(津波を除く)について、防災ラジオの貸与についての問い合わせ先→防災政策課

避難確保計画作成対象施設(津波)について、避難確保計画の作成・提出についての問い合わせ先→危機管理課

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