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ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 保育園 > 認可保育施設申請中の方、これから申請する方 > 認可保育施設の利用申込に必要な書類について
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更新日:2018年10月10日
申込書類については、保育課、各市民センターおよび公民館で配布しています。またこのページのリンク先からダウンロードすることもできます(ダウンロードはこちら)。
申し込み締切日に間に合わない書類がある場合は、後日、追加提出してください。その場合は、書類の保護者記入欄に申込児童名・生年月日と第1希望の保育施設名を必ず記入してください。未提出の場合、正しい審査ができなくなります。
ご家庭の状況や提出された申込書類の内容に変更があった場合は、追加書類をご提出いただく場合があります。(例:育児休業からの復職日を変更される場合や育児休業から復職される場合など)
下記(1)~(8)のうち、該当する書類を揃えて入所希望する月の締切日までに保育課にご提出ください。
申込児童の人数分必要です。
下記表にある保育を必要とする事由に応じて必要書類をご提出ください。申込児童の保護者分(父・母)が必要です。
保育を必要とする事由 |
必要な書類 |
---|---|
就労している(する)場合 |
【会社勤め(外勤)の方】 以内に就労基準を満たす就労につき、提出してください。 2.自営を証明する書類または収入を証明するもの 自営を証明する書類とは、営業許可証、開業届等のコピー。収入を証明するものとは、確定申告書、源泉徴収等です。 |
出産の場合 |
母子手帳のコピー(表紙と出産予定日が確認できるページ) |
疾病・負傷の場合 |
医師の診断書(市の所定用紙に医療機関にて証明を受けてください) |
障がいがある場合 |
障がい者手帳等のコピー |
親族等の介護・看護の場合 |
1.医師の診断書等、被介護者の介護・看護の必要性が分かるもの |
就学の場合 |
1.学生証(在籍証明書)のコピー |
その他 |
お問い合わせください |
提出の控えとなりますので、必ずご記入ください。
マイナンバー確認のため、世帯全員分のマイナンバーカード(裏面)または通知カードと、代表者の方の写真付きの身分証明書をご用意ください。郵送で申し込みをする場合は、各確認書類の写し(コピー)を添付してください。
※マイナンバーカードまたは通知カードについては一度提出している場合は不要です。ただし、変更がある場合は最新のものを添付してください。
支給対象施設以外(認可外保育施設、幼稚園、別居の祖父母・親類など)に預けている就学前の児童がいる場合、預け先で証明を受けて提出してください。
(保育を希望しない児童の証明も必要です。 例:幼稚園に通っている兄姉等)
※ 幼稚園については、在園証明等の児童の在園が分かる書類でも可
平成30年1月2日以降に藤沢市に転入された方につきましては、保育料算定のため提出してください(父・母分、同居している祖父母分、コピー可)。
※住民税の所得・課税証明書は各年度1月1日現在の住民登録地の市区町村で発行します。
例)平成30年度住民税所得・課税証明書→平成30年1月1日の住民登録地で発行
平成30年1月1日時点で藤沢市に住民登録がある方は提出の必要はありませんが、未申告の場合(年末調整・確定申告・市民税申告等をしてなく、扶養に入っていない場合)は市民税申告が必要です。
平成31年9月1日入所以降は平成31年度住民税所得・課税証明書が必要となります。平成31年1月2日以降に藤沢市に転入された方につきましては保育料算定のため提出してください(父・母分、同居している祖父母分、コピー可)。
該当する世帯の方はご提出ください。
ひとり親世帯の場合
戸籍謄本(全部事項証明)※一ヶ月以内に発行のもの※コピー可
外国籍の方の場合
上記(1)~(8)のうち、該当する書類と切手を貼った返信用封筒(長3型)を同封の上、必要額の切手を貼ってご郵送ください。
※返信用封筒には返送先をご記入ください。(返信用封筒は「提出書類確認票」の返送用です。)
郵送の場合は締切日必着となりますので、お早めにご用意ください。なお、個人情報等ご心配な場合は、書留郵便等をご利用ください。
市のホームページ(http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/hoiku/kenko/kosodate/hoikuen/nagare.html)からe-kanagawa 電子申請にアクセスし、「藤沢市認可保育施設の利用申請手続き」から申請を行ってください。申込書、児童調査書以外の必要書類(上記「窓口で利用申し込みをする場合」をご覧ください。)は電子申請ができないため、期日(必着)までにご郵送または窓口にてご提出ください。
転園については、転居もしくはきょうだいが別々の保育施設を利用しているなど、やむを得ない事情がある場合を除き、6ヶ月を経過するまで、原則、新規で申込みしている方が優先になります。(入所後6ヶ月以内であっても申し込みは可能です。)
転園申し込みにより入所の内定が決まった場合は、転園を辞退することができませんので、ご注意ください。
申込書等はこちらからダウンロードできます。
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