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更新日:2023年2月22日
申込書類の表示や印刷には、ワード・エクセル又はアドビシステムズ株式会社のアドビリーダー(Adobe Reader)が必要です。
【申込に関するご案内】※初めに必ずお読みください。
正しく表示されない場合はPDF版をご利用ください。
【全ての方に必要な書類】
その他、「代表者の本人確認書類」、「同居の家族全員のマイナンバー確認書類」、「(4月2次以降に窓口申込みをする方を除く)切手の貼ってある返信用封筒」をご用意ください。
【保育の必要性を証明する書類】
その他必要な書類は「ふじさわ認可保育施設申込ナビ」をご確認ください。
【その他】
その他必要な書類は「ふじさわ認可保育施設申込ナビ」をご確認ください。
<就労証明書等の押印について>
当面の間、就労証明書・就労状況申告書への社印・雇用主(自営主)印の押印については、不要としております。
・証明内容が事実と異なった場合、保育施設入所を取り消すことがあります。
・就労証明書等記載事項について、雇用主(事業主)へ確認する場合があります。
※押印がない書類でも、偽造や改ざん等があった場合には各罪が成立し得ると考えられます。
【内閣府・厚生労働省通知】就労証明書等における押印の取扱いについて(通知)(外部サイトへリンク)
※保育士(幼稚園教諭)として就労(内定含む)される場合は、上記の誓約書兼証明書、「就労証明書」及び「保育士証(幼稚園教諭の普通免許状)の写し」が揃っていない場合、保育士(幼稚園教諭)加点の対象となりません。また、保育補助者として就労(内定含む)される場合は、上記の誓約書兼証明書及び「就労証明書」が揃っていないと保育補助加点の対象となりませんのでご注意ください。
※希望保育施設の変更・住所の変更等が生じた場合はこちらを各締切日までにご提出ください。
企業主導型保育施設や事業所内保育事業を利用するため支給認定を受ける必要がある方は、教育・保育給付の支給認定申請書を保育課にご提出ください。
なお、認可保育施設を希望する方は、申込書が支給認定申請書を兼ねているので、こちらの書類を提出する必要はありません。幼稚園をご利用の方も、認定が必要な場合は幼稚園で支給認定申請書をご用意いただきますので、こちらの書類を別に用意する必要はありません。
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