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更新日:2024年12月25日
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【事業者の方へ】特定子ども・子育て支援施設等(幼児教育・保育の無償化の給付対象施設)の確認について
確認について
藤沢市では、子ども・子育て支援法に基づき、サービスを提供する施設・事業者が無償化の対象施設等に求める基準を満たしていることの「確認」を行っています。確認を行った施設については、ホームページで公示します。
無償化の対象施設・事業者となるためには、「確認申請」が必要です。確認を受けていない施設の利用については、無償化の給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
新たに確認申請を行うとき
必要となる手続き
新たに確認申請を行う場合は、施設・事業の種類に応じて、確認申請書及び必要書類を市に提出してください。
※原則として、確認の効力の適用開始を希望する日より前の申請が必要です。
ただし、私設保育施設(居宅訪問型保育事業を含む)については、神奈川県から発行された「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付日、または「認可外保育施設の自主点検表について(通知)」に記載された受理日以降に申請を受け付けるものとします。
提出書類
全施設に共通する書類及び各施設・事業の種類に応じて必要となる書類を市に提出してください。
様式は本ページからダウンロードが可能です。
1施設について、同時に複数の種類の事業の確認申請をする場合、共通する書類については1部のみの提出で差支えありません。
※1 様式の押印は不要となりました。
※2 ※2がついている書類の内、登記事項証明書以外については、インターネット上で閲覧できる(例:施設ホームページに掲載されている等)場合、提出を省略することができます。
施設等の種類 | 提出書類 |
---|---|
全施設共通 |
・特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第1号様式)(エクセル:23KB) ・設置者(申請者)の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書 ※2 ・子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(エクセル:20KB) ・(法人の場合)設置者(申請者)の役員の氏名・生年月日及び住所の一覧(エクセル:15KB)(任意様式でも可) ・料金表及び利用案内・パンフレット ※2 |
特定教育・保育施設以外の認定こども園 幼稚園 特別支援学校幼稚部 |
・園則 ※ ・認定こども園・幼稚園等の認可証(写) (認定こども園:認定こども園法第17条第1項の規定による認可又は同法第3条第1項若しくは第3項の規定による認定を受けたことを証する書類(写) 幼稚園:学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類(写)) |
預かり保育事業 |
・認定こども園・幼稚園等の許可証(写) (認定こども園:認定こども園法第17条第1項の規定による認可又は同法第3条第1項若しくは第3項の規定による認定を受けたことを証する書類(写) 幼稚園:学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類(写)) ・預かり保育に従事する担当職員の名簿(エクセル:18KB)(任意様式でも可) ・施設の図面(預かり保育の実施場所を明示したもの) |
認可外保育施設 (私設保育施設) |
・児童福祉法第59条の2の規定により届け出た私設保育施設設置届及び変更届(写) ・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(写)(県の立入調査等が入っていない新規開設施設等の場合のみ、「認可外保育施設の自主点検表について(通知)」(写)でも可) ※認可外保育施設については、原則として認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)が発行されている施設のみ確認申請が可能です。ただし、新規開設施設については、県の立入調査等が行われるまでの期間に限って、県に自主点検表を提出し、県が発行する「認可外保育施設の自主点検表について(通知)」(以下「受理通知」という。)を添付することで、証明書交付前に確認の申請を行うことも可能とします。 県の立入調査実施後、一定期間証明書が発行されず、受理通知が無効とされた場合には、確認の効力についても停止することとなりますので、ご了承ください。 |
居宅訪問型保育事業 (ベビーシッター) |
・児童福祉法第59条の2の規定により届け出た私設保育施設設置届及び変更届(写) ・資格を有することを証する書類(資格証(写)等)又は受講研修の修了証(写)等 ・認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(写) (県の集団指導の通知を受けていない新規開設施設の場合のみ、「認可外保育施設の自主点検表について(通知)」(写)でも可) ※認可外保育施設については、原則として認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)が発行されている施設のみ確認申請が可能です。ただし、新規開設施設については、県の集団指導が行われるまでの期間に限って、県に自主点検表を提出し、県が発行する「認可外保育施設の自主点検表について(通知)」(以下「受理通知」という。)を添付することで、証明書交付前に確認の申請を行うことも可能とします。 次回の集団指導に参加しなかった場合、もしくは集団指導の実施後、一定期間証明書が発行されず、受理通知が無効とされた場合には、確認の効力についても停止することとなりますので、ご了承ください。 |
一時預かり事業 |
・児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届(写) |
病児保育事業 |
・児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届及び変更届(写) ・施設の図面(保育室等の場所がわかるもの) |
確認申請をした事項に変更があったとき
必要となる手続き
確認申請をした内容の内、次の事項に変更があった場合は、市に変更の届出をしてください。
・施設又は事業所の名称、設置の場所
・設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、及び職名
・設置者又は申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書(※登記事項証明書以外は、インターネット上で閲覧できる場合届出は必要ありません)
・施設又は事業所の管理者氏名、生年月日及び住所
・役員の氏名、生年月日、及び住所
※原則として、変更があった日から10日以内の届出が必要です。
提出書類
・特定子ども・子育て支援施設等 確認事項の変更届(第3号様式)(エクセル:19KB)
・(設置者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名に変更がある場合)定款、寄付行為等及びその登記事項証明書
・(設置者及び管理者、役員に変更があった場合)子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(エクセル:20KB)
・(役員に変更があった場合)役員の氏名・生年月日及び住所の一覧(エクセル:15KB)
確認を辞退するとき
必要となる手続き
特定子ども・子育て支援施設等の確認を辞退したい場合は、市に確認辞退の届出をしてください。
※子ども・子育て支援法第58条の6に基づき、特定子ども・子育て支援施設が確認を辞退する場合は、3ヵ月の予告期間を設ける必要があります。原則として、辞退したい日の3ヵ月前までに辞退届を市に提出してください。
提出書類
特定子ども・子育て支援施設等 確認辞退届(第4号様式)(エクセル:17KB)
参考(事務取扱要綱)
藤沢市特定子ども・子育て支援施設等の確認事務取扱要綱(PDF:148KB)
施設等利用給付認定を受けている利用者に発行する書類について
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に基づき、特定子ども・子育て支援施設は、施設等利用給付認定を受けている利用者(無償化対象の利用者)に対して、「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書」(若しくは「領収証」及び「特定子ども・子育て支援提供証明書」)を発行する必要があります。
※領収証は、保育料(無償化対象になる費用)とその他実費を区分して記載してください。
※特定子ども・子育て支援提供証明書には、特定子ども・子育て支援を提供した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の内容(例:預かり保育事業、認可外保育施設 等)、費用の額、その他施設等利用費の支給に必要な事項(児童・保護者の氏名及び設置者・事業者・証明者(代表者)の情報、証明書の発行日等)を記載してください。
※押印は不要となりました。
参考様式(※施設独自の様式でも差支えありませんが、上記の必要事項を記入してください)
領収証兼特定子ども・子育て支援施設提供証明書(幼稚園の預かり保育事業用)(エクセル:44KB)
領収証兼特定子ども・子育て支援施設提供証明書(認可外保育施設用)(エクセル:28KB)
情報の発信元
子ども青少年部 保育課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-8226(直通)
ファクス:0466-50-8389