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更新日:2024年2月22日

幼児教育・保育の無償化について

2019年(令和元年)10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されています。

制度の概要(国の方針)

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。

対象範囲等

対象者

幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する次の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。

  • 3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)
  • 0歳から2歳の住民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)

  ※住民税を確認する年度は、認定月が4~8月の場合は前年度(前々年1年間の収入分)、9~3月の場合は当該年度(前年1年間の収入分)となります。

対象範囲

主として利用する施設 保育の必要性*1
なし(例:専業主夫・婦世帯) あり(例:共働き世帯等)
幼稚園

幼稚園

(施設型給付を受ける園)

認定こども園(教育利用)

無償

(預かり保育は対象外)

無償

(預かり保育は、最大上限月額11,300円*4

幼稚園

(私学助成を受ける園)

月額25,700円を上限に無償

(預かり保育は対象外)

月額25,700円を上限に無償

(預かり保育は、最大上限月額11,300円*4

認可

保育施設

認可保育所(公立・法人立)

認定こども園(保育利用)

小規模保育事業

家庭的保育事業

無償

認可外

保育施設*2

企業主導型保育事業

無償

藤沢型認定保育施設

幼児教育施設

その他届出保育施設等*3

(無償化の対象外)

月額37,000円*5を上限に無償

(他の認可外保育施設等との併用が可能)

*1「保育の必要性」については、市町村が無償化の給付対象者として認定する際に、保護者の就労・就学や親族介護、保護者本人の疾病等の一定の事由により、保育の必要性の有無を確認し、その状況と利用施設に応じた区分で認定する。

*2「認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く)」が無償化の対象となるためには、国が定める指導監督基準を満たす必要がある。ただし、基準を満たしていない場合でも、制度開始から5年間は猶予期間として、無償化の対象となる。

*3「その他届出保育施設等」とは、企業主導型保育事業・藤沢型認定保育施設・幼児教育施設のいずれにも属さない認可外保育施設(事業所内保育を含む)のほか、一時預かり事業やファミリー・サポート・センター事業等をいう。

*4 幼稚園が実施する預かり保育事業の利用については、「日額450円×利用日数」が無償化上限額となる。表中の金額(11,300円)は3歳から5歳の児童の場合の最大上限額。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童の場合は、最大上限額が16,300円となる。

*5 3歳から5歳の児童の無償化上限額。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の児童の場合は、月額42,000円を上限に無償化の対象となる。

対象経費

(○=対象、△=利用者の状況により対象、×=対象外)

主として利用する施設 保育料 入園料 延長保育 給食費

その他*1

幼稚園

幼稚園

(施設型給付を受ける園)

認定こども園(教育利用)

×

 

*2

×

×

幼稚園

(私学助成を受ける園)

認可

保育施設

認可保育所(公立・法人立)

認定こども園(保育利用)

小規模保育事業

家庭的保育事業

×

×

×

認可外

保育施設

企業主導型保育事業

×

×

×

藤沢型認定保育施設

幼児教育施設

その他届出保育施設

×

×

×

*1「その他」とは、施設の管理費や、通園バスの利用料・行事等に係る費用など。

*2 幼稚園の利用者で、延長(預かり)保育が無償化の対象となる場合は、保育の必要性があると認められる場合に限る。

無償化に伴う申請手続きの概要

施設利用者の申請(無償化に係る認定申請)

無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定申請を市町村に対して行う必要があります。ただし、子ども・子育て支援法の施設型給付等を受けている施設(認可保育施設、認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業)の利用者については、申請は不要となります。

また、市町村は、利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無等を確認し、申請者に無償化の対象となることの認定通知を行います。

なお、申請手続きの詳細については、「 【利用者の方へ】幼児教育・保育の無償化に係る認定申請について」をご確認ください。

施設の申請(無償化対象施設の確認申請)

各施設は、原則として無償化の対象施設であることの確認申請を市町村に対して行う必要があります。ただし、子ども・子育て支援法の施設型給付等を受けている施設(認可保育施設、認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業)については、申請は不要となります。

また、市町村は、各施設からの申請に基づき、施設の種類や管理者等を確認のうえ、無償化の対象施設として公示します。

市が確認を行った施設・事業については、「特定子ども・子育て支援施設等(幼児教育・保育の無償化の給付対象施設)について」をご確認ください。

なお、申請手続き等の詳細については、市保育課までご連絡ください。

認可外保育施設において必要な届出

認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出が必要です。

 

参考資料

幼児教育・保育の無償化に関する説明資料(内閣府作成)

 

 

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情報の発信元

子ども青少年部 保育課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-8226(直通)

ファクス:0466-50-8389

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