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更新日:2024年4月23日

地域密着型サービス事業者の指定

届出方法:郵送又は持参

↓クリックすると該当箇所に遷移します。

1 指定申請(新規・更新) 

必要書類

  1. 指定申請書 又は 指定更新申請書
  2. 付表(事業所の指定等に係る記載事項)
  3. 付表別添_添付書類・チェックリスト
  4. 付表別添_添付書類・チェックリストに記載されているその他の資料
  5. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  6. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  7. 加算等に対応する添付書類

※各様式は「8 各種届出様式」からダウンロードしてください。 

 

新規指定(事業者募集でないもの)の場合のみ提出

注意事項
  • 新規指定を受けようとする日の3か月前までに一度事前相談を行ってください。
  • 書類を持参する場合は、あらかじめ日時を電話で予約の上、お越しください。(郵送提出可)
  • 介護サービス情報の公表制度について
    指定申請(新規・更新)に伴い、本制度に基づく神奈川県からの調査・報告が必要となる場合がありますのでご協力ください。 参考資料一覧(ZIP:1,648KB)
  • 消防法令等の確認について新規指定や事業所の場所の変更などの際には、事前に消防法令や建築基準等に適合するか確認のうえ、各種申請をしてください。リーフレット(藤沢市消防局査察指導課作成)(PDF:321KB)

※同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合
に、それらの指定等の有効期限を合わせて更新することも可とします。

老人福祉法に基づく届出

 地域密着型サービスのうち一部のサービスでは、新規指定申請にあたって、介護保険法とは別に老人福祉法に基づく事業開始届の提出も必要です。
 届出が必要なサービス種別や届出様式は、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の届出のページからご確認ください。

2 加算等の届出 

 地域密着型通所介護と介護予防通所型サービスを一体的に運営している事業所におかれましては、介護予防通所型サービス事業所としての加算等届出も必要となる場合があります。詳細は「介護予防・生活支援サービス事業 指定事業者の指定等について」をご覧ください。

必要書類

  1. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3. 加算等に対応する添付書類

※各様式は「8 各種届出様式」からダウンロードしてください。 

 

注意事項
  • 加算届が15日までに受理された場合は、翌月からの算定になり、16日以降に受理された場合は、翌々月からの算定になります。
  • 加算の算定要件を満たさなくなることが明らかになった場合は、速やかに取下げの届出を行ってください。

【3%加算】感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価

【3%加算についての説明資料】(厚労省HPから)

LIFEに関連する加算についての参考資料

科学的介護情報システム(LIFE)について(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日老老発0315第4号)(PDF:174KB)

介護職員等処遇改善加算に関する届出

新たに、介護職員等処遇改善加算を算定しようとする場合の届出様式等は、こちらからご確認ください。

その他

 

3 指定変更の届出 

 地域密着型通所介護事業所において、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防通所型サービスを併設している場合は、介護予防通所型サービス事業所としての変更届出も必要です。詳細は「介護予防・生活支援サービス事業 指定事業者の指定等について」のページの「指定変更の届出」をご覧ください。

必要書類 

  1. 変更届出書
  2. 付表
  3. 変更内容に対応する添付書類

※各様式は「8 各種届出様式」からダウンロードしてください。 

 

注意事項
  • 指定内容に変更が生じた際は、変更届出が必要です。変更がある又はあった場合は、速やか(おおむね10日以内)に変更届出書等を提出してください。
  • 運営規程に記載された従業員の人数の変更について届出された場合、その後同年度中に変更が生じても届出は不要です。
  • 勤務形態一覧表については、所定の書式にある必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することも可とします。

 

老人福祉法に基づく届出

 地域密着型サービスのうち一部のサービスでは、変更届出にあたって介護保険法とは別に老人福祉法に基づく変更届の提出が必要な場合があります。
 届出が必要なサービス種別や変更事項等は、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の届出のページからご確認ください。

 

4 廃止・休止・再開届出 

必要書類 

※各様式は「8 各種届出様式」からダウンロードしてください。 

①廃止する場合

  • 廃止・休止届出書
  • 利用者のサービス提供が継続されることが分かる一覧表(廃止・休止届出書の記載欄が足りない場合は別紙として任意書式で提出)
  • 指定通知書(原本)

②事業所を休止する場合

  • 廃止・休止届出書

③事業所を再開する場合

  • 再開届出書

 

注意事項
  • 事業を廃止・休止しようとするときは、その廃止・休止の1か月前までに届出ることが必要です。
  • 事業を再開するときは、その再開の前日までに届出てください。
  • 老人福祉法に基づく届出が必要な場合があります。該当する事業所は「老人福祉法に基づく届出」を確認してください。

 

老人福祉法に基づく届出 

 地域密着型サービスのうち一部のサービスでは、廃止等の届出にあたって、介護保険法とは別に老人福祉法に基づく事業廃止届等の提出も必要です。
 届出が必要なサービス種別や届出様式は、上記の「老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の届出のページ」からご確認ください。

 

5 指定地域密着型サービスに規定されている研修一覧 

認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護においては、法人の代表者及び管理者・計画作成担当者に就任する方は、次の研修を修了している必要がありますので、計画的に受講してください。

各種研修についてはこちら

 

対象者

認知症対応型共同生活介護

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

認知症対応型通所介護

代表者

 認知症対応型サービス事業開設者研修

管理者

 認知症介護実践研修「実践者研修」又は「旧基礎課程研修」

 認知症対応型サービス事業管理者研修(※)

計画作成担当者

 認知症介護実践研修「実践者研修」又は「旧基礎課程研修」

 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

※看護小規模多機能型居宅介護の管理者が保健師若しくは看護師である場合は、研修は不要です。

上記各研修の実施主体は神奈川県です。研修日程等が決まり次第、それぞれの地域密着型サービス事業所にご案内いたします。

 

 

6 同意による市外事業所の指定 

 2016年5月10日付けで、市から通知を出しておりますので、ご確認ください。

 

7 協力医療機関の届出について

 令和6年度の報酬改定に伴い、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければならないこととされました。

 なお、協力医療機関連携加算Ⅰを算定する場合は、要件を満たす医療機関の情報を市町村長に届け出る必要がありますので、速やかにご提出ください。

 1 対象サービス

  1. (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  2. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  3. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 2 提出資料

  1. (別紙3)協力医療機関に関する届出書(エクセル:49KB)
  2. 各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

 3 届出時期

1年に1回以上提出してください。

※届出内容に変更があった場合は、速やかに届出をご提出ください。

※必要に応じて、変更届出書により協力医療機関の変更の届出も提出してください。

参考資料

8 各種届出様式

新規指定・指定更新・変更・休止・廃止・再開に関する様式

加算等に関する様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:42KB)

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

③添付書類一覧表

④その他参考様式

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について 別紙様式

 

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福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270(直通)

ファクス:0466-50-8443

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