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更新日:2024年4月23日
届出方法:郵送又は持参
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※各様式は「8 各種届出様式」からダウンロードしてください。
※同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合
に、それらの指定等の有効期限を合わせて更新することも可とします。
地域密着型サービスのうち一部のサービスでは、新規指定申請にあたって、介護保険法とは別に老人福祉法に基づく事業開始届の提出も必要です。
届出が必要なサービス種別や届出様式は、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の届出のページからご確認ください。
地域密着型通所介護と介護予防通所型サービスを一体的に運営している事業所におかれましては、介護予防通所型サービス事業所としての加算等届出も必要となる場合があります。詳細は「介護予防・生活支援サービス事業 指定事業者の指定等について」をご覧ください。
※各様式は「8 各種届出様式」からダウンロードしてください。
【3%加算についての説明資料】(厚労省HPから)
科学的介護情報システム(LIFE)について(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について(令和6年3月15日老老発0315第4号)(PDF:174KB)
新たに、介護職員等処遇改善加算を算定しようとする場合の届出様式等は、こちらからご確認ください。
地域密着型通所介護事業所において、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防通所型サービスを併設している場合は、介護予防通所型サービス事業所としての変更届出も必要です。詳細は「介護予防・生活支援サービス事業 指定事業者の指定等について」のページの「指定変更の届出」をご覧ください。
※各様式は「8 各種届出様式」からダウンロードしてください。
地域密着型サービスのうち一部のサービスでは、変更届出にあたって介護保険法とは別に老人福祉法に基づく変更届の提出が必要な場合があります。
届出が必要なサービス種別や変更事項等は、老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の届出のページからご確認ください。
※各様式は「8 各種届出様式」からダウンロードしてください。
①廃止する場合
②事業所を休止する場合
③事業所を再開する場合
地域密着型サービスのうち一部のサービスでは、廃止等の届出にあたって、介護保険法とは別に老人福祉法に基づく事業廃止届等の提出も必要です。
届出が必要なサービス種別や届出様式は、上記の「老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の届出のページ」からご確認ください。
認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護においては、法人の代表者及び管理者・計画作成担当者に就任する方は、次の研修を修了している必要がありますので、計画的に受講してください。
各種研修についてはこちら
対象者 |
認知症対応型共同生活介護 |
小規模多機能型居宅介護 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型通所介護 |
---|---|---|---|---|
代表者 |
認知症対応型サービス事業開設者研修 |
ー |
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管理者 |
認知症介護実践研修「実践者研修」又は「旧基礎課程研修」 認知症対応型サービス事業管理者研修(※) |
|||
計画作成担当者 |
認知症介護実践研修「実践者研修」又は「旧基礎課程研修」 |
ー |
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ー |
小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 |
※看護小規模多機能型居宅介護の管理者が保健師若しくは看護師である場合は、研修は不要です。
上記各研修の実施主体は神奈川県です。研修日程等が決まり次第、それぞれの地域密着型サービス事業所にご案内いたします。
2016年5月10日付けで、市から通知を出しておりますので、ご確認ください。
令和6年度の報酬改定に伴い、一年に一回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なければならないこととされました。
なお、協力医療機関連携加算Ⅰを算定する場合は、要件を満たす医療機関の情報を市町村長に届け出る必要がありますので、速やかにご提出ください。
1年に1回以上提出してください。
※届出内容に変更があった場合は、速やかに届出をご提出ください。
※必要に応じて、変更届出書により協力医療機関の変更の届出も提出してください。
①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:42KB)
②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
③添付書類一覧表
④その他参考様式
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について 別紙様式
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