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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の納税義務者について
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更新日:2023年10月1日
固定資産税(土地・家屋・償却資産に対してかけられる税金のことです。)は、毎年1月1日現在の所有者(ただし、1月1日前に所有者として、登記されている人が亡くなられている場合などには、1月1日現在で、その固定資産を現に所有している人)が納税義務者となります。→地方税法 第343条、第359条
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日を賦課期日として所有者に課税させていただきますが、その所有者が亡くなられた場合は、固定資産を現に所有している方(相続人等)に納めていただくこととなります。
固定資産の所有者が亡くなられた場合は相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出が必要になります。→地方税法 384条の3
提出についてはこちらのページをご覧ください。
「家族で海外赴任が決まった」「高齢の父が、税金の管理を頼むと言ってきた」など、諸般の事情により、設定していただくのが、「納税管理人」です。
「納税管理人」の設定につきましては、現在納税義務者となっている方と新たに納税管理人となられる予定の方の合意の下、所定の書式で申請していただきます。→地方税法 第355条
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