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更新日:2024年1月25日

共同住宅における防火対策について

令和5年1月22日に神戸市兵庫区で発生した共同住宅火災では、死者4人、負傷者4人の被害が発生しています。マンションやアパートなどの共同住宅における防火対策は、消火器や避難器具、防火戸、避難階段などの施設の整備も重要ですが、お住まいの方ひとりひとりに防火意識を持ってもらうことも大切です。このページでは共同住宅における防火対策を紹介します。

 

共同住宅の防火対策リーフレット(PDF:428KB)

 

共同住宅での防火対策

 居住者向け防火対策

住宅での防火は個々人の心掛けが大切です。次のことを守り火災予防に努めましょう。

  1. 避難経路を再確認するとともに、避難の妨げとなる物を置かないこと。
  2. 消火器の設置場所を確認し、初期消火要領を習得すること。
  3. 火災発見時に他の入居者等に大声で火災の発生を知らせること。
  4. 住宅用火災警報器を設置し、適切に維持管理すること。
  5. たばこ、ストーブ等の火気使用器具や電気コンセント等の適切な使用及び次の出火防止対策を徹底すること。
  • 寝たばこはしないこと。また、灰皿には水をいれ、吸い殻は必ず水に浸してから捨てること。
  • ストーブやヒーターは、可燃物の近くで使用しないこと。また、就寝時にはスイッチを切ること。
  • こんろの周囲に物を置かないこと。また、そばを離れるときは必ず火を消すこと。
  • 電気コンセントはたこ足配線にしないこと。また、劣化した電気コードを使用しないこと。

 

 管理者向け防火対策

消防用設備等の点検・報告を定期的に実施しましょう

いざというときに、消防用設備等が確実に作動し、その機能を発揮するため、定期的に点検をすることが重要です。

消防法では、消防用設備等の定期的な点検及び消防署への報告が義務付けられています。(共同住宅の場合は、1年に2回の点検及び3年に1回の消防局又は南北消防署への報告が必要となっています。)

消防用設備等点検結果の報告については消防用設備等の点検報告はお済みですか?のページをご覧ください。

 

 

防火管理者は選任されていますか?

消防法では、共同住宅の居住者が50人以上(複合した用途などは人数が異なる場合があります)となる場合は、防火管理者を選任し、消防署に届け出なければならないと定められています。

※防火管理者とは
火災による被害を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、消防訓練を実施するなど防火管理上必要な業務を計画的に行う責任者をいいます。(防火管理者として選任されるためには、資格が必要です。)

 

 

防火管理者の届出については防火管理者選任(解任)届出書(外部サイトへリンク)をご覧ください。

消防計画の届出については消防計画作成(変更)届出書(外部サイトへリンク)をご覧ください。

消防訓練通知書の届出については自衛消防訓練通知書(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

消防設備点検、防火管理等については、管轄地区により南消防署管理課(0466-27-8181)、北消防署管理課(0466-45-8181)へご相談ください。管轄地区が不明な場合などは消防局査察指導課(0466-50-3578)へご相談ください。

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情報の発信元

消防局 予防課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 防災センター1階

電話番号:0466-50-8249(直通)

ファクス:0466-25-5301

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