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更新日:2026年4月13日

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就学援助制度について

公立小中学校に就学しているお子さんがいる家庭で、経済的な事情で就学にお困りな家庭に対して学用品費や修学旅行費など就学にかかる費用の一部を援助しています。特別支援学級に在籍する児童・生徒について保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の振興に資することを目的とした「特別支援教育就学奨励制度」についてはこちらをご参照ください。

1 申請方法

毎年学校を通じて「就学援助制度のお知らせ(PDF:1,118KB)」・「就学援助費申請書兼世帯票(PDF:211KB)」・「記入例・よくある質問(PDF:958KB)」を全校児童・生徒の保護者に配布していますので、ご希望の方は必要事項を記入し、必要書類と一緒に学校へ提出してください。

  1. 提出先  お子さんが在籍している学校
    ※小学校・中学校にそれぞれお子さんが在籍している場合、各学校に1枚ずつ申請書を提出してください
     
  2. 提出書類
    (1)就学援助費申請書兼世帯票(申請書)
    (2)所得確認書類(※所得の確認が必要な方のみ)
     
  3. 提出期限  2026年(令和8年)4月30日(木曜日)

    ※2027年1月末まで毎月、申請は受け付けますが、中途申請扱い(学用品費等が月割計算で支給)になりますのでご注意ください

2 援助を受けられる世帯

  • (1)生活保護(教育扶助)を受けている世帯です(要保護世帯)。 
  • (2)生活保護を受けている世帯に準じると認められる世帯です(準要保護世帯)。

世帯構成(人数・年齢)と所得の状況などを審査し、認定します。認定の目安については、次のとおりです。

認定の目安

表中の目安となる年間総所得は、世帯の年齢構成等により上下しますので、あくまで目安として、ご利用ください。目安額を下回っても不認定となる場合や、上回っても認定となる場合があります。

世帯員数 2人 3人 4人 5人 6人
目安となる所得基準額 250万円前後 300万円前後 350万円前後 400万円前後 450万円前後

 

※年間総所得は、世帯の中で所得のある方全員の額の合計
 (所得証明書の「合計所得金額」、源泉徴収票においては「給与所得控除後の金額」)

※認定になるかどうかについては、お問い合わせいただいてもお答えできません。

 ご希望の方は、認定になるかどうかに関わらず、ご申請ください

3 家計が急変した方へ

就学援助は、例年は前年の所得で審査を行っています。

しかし、家計が急変した場合(失業や大幅な減収等)、前年の所得ではなく、急変後の家計状況を加味して再度審査を行う場合があります。学務保健課へご相談ください。

必要書類

現在の収入状況が分かる資料(離職票、給与明細、自営業の帳簿等)
(ご相談いただいた際に、必要書類についてご案内いたします。)

※上記以外の特別な事情(主要生計者の長期入院、失業、災害の被害を受けた場合等)がある方は、学務保健課へご相談ください。

4 援助の決定

各世帯の家族の状況や所得などを総合的に審査し、郵送にて各ご家庭に申請結果を通知します。

4月中に申請があったご家庭に対しては、7月中旬ごろに申請結果を通知します。

5月以降の申請については、申請月の翌月以降に随時通知します。

5 援助の内容

  • (1)学用品費、通学用品費、新入学学用品費、修学旅行費、校外活動費、卒業アルバム購入費など(藤沢市在住で県立中等教育学校在学の方は、支給費目に多少異なる部分がありますのでご注意ください)。 
  • (2)医療費・めがね購入費についてはこちらをご覧ください。

6 支給方法

原則として保護者の口座に振り込みます。学校への振り込みを希望される方は、学校へご相談ください。

※支給時期は9月末、1月末、3月末に3回に分けて支給します(医療費及びめがね購入費を除く)

※1~3月のデリバリー給食費(中学校)は、4月中旬ごろに支給します。

 令和8年度 支給日:

  • 2026年9月末(1期分)
  • 2027年1月末(2期分)
  • 2027年3月末(3期分)

情報の発信元

教育委員会教育部学務保健課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3558(直通)

ファクス:0466-50-8424(教育総務課内)

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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