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更新日:2025年4月1日

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宅地内雨水浸透処理に関するご案内の変更

宅地内雨水浸透処理に関するご案内が変更となりました

 2025年4月1日より、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項の規定により指定された宅地造成工事等規制区域が藤沢市全域に拡大されることに伴い、現在下水道総務課(4月1日以降下水道計画業務課に課名変更)にてご案内している「宅地内に雨水浸透ますを設置する基準」について、内容を緩和することとなりました。

主な改正点

〇宅地内雨水浸透桝設置禁止区域の廃止

 下水道管理者による浸透可否に関する区域の明示を廃止。

 ※法令等が禁止している場合を除く

 (1)急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地法第7条)

 (2)土砂災害特別警戒区域

  (対策工事の基準に雨水を区域に留めず適切に区域外に排水できることが規定されている)

〇浸透施設の設置にあたって注意すべき区域の明示

今後のご案内

 窓口におけるご案内は次の2項目となりますので、ご理解のほどお願いいたします。

 1.「宅地内における浸透行為の検討に関する注意事項」(PDF:19KB)の配布

 2.雨水排水接続先のご案内(公共下水道雨水本管・同合流管・道路側溝など)

情報の発信元

道路下水道部 下水道計画業務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎5階

電話番号:0466-50-8246(直通)

ファクス:0466-50-8388

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