ホーム > 暮らし・環境 > 環境 > 下水道 > 受益者負担金(分担金) > 受益者負担金(分担金)の納入方法

ページ番号:11913

更新日:2025年3月26日

ここから本文です。

受益者負担金(分担金)の納入方法

 納付書でお支払いいただきます。

 年4回の納期があり、受益者負担金(分担金)を決定した納期の月の上旬に納付書をお送りいたしますので、月末までに下記1~3の方法でお支払いいただきます。

納期 支払月
1期 6月
2期 8月
3期 11月
4期 1月

1 コンビニエンスストア納付について

 お近くのコンビニエンスストアにて納付できます。

 ※1枚あたりの納付額が30万円以下かつ、バーコード印字のある納付書に限ります。

 詳しくは、コンビニエンスストア納付をご覧ください。

2 「PayPay請求書払い」による納付について

 スマートフォン決済アプリ「PayPay」の「請求書の支払いサービス」を利用して、スマートフォンやタブレット端末で納付書に印字されているバーコードを読み取ることにより納付する方法です。

※1枚あたりの納付額が30万円以下かつ、バーコード印字のある納付書に限ります。

 利用方法の詳細については、サービスの公式サイト等をご確認ください。

 【スマートフォン決済アプリで納付する際の注意事項】

  • 支払い手続き完了後は、取り消すことができません。使用する納付書の年度や期別にご注意ください。
  • スマートフォン決済アプリで納付した場合、領収証書が発行されません。お支払いの確認は、各アプリの決済履歴でご確認ください。領収証書が必要な方は、他の納付方法をご利用ください。
  • 事前にアプリ内でお支払いに必要な金額をチャージする必要があります。
  • アプリの利用方法等、詳しくは各アプリ事業者へお問い合わせください。

3 窓口(市の施設・金融機関)等での納付について

(1)市役所本庁舎2階 指定金融機関派出所及び市民センター

 【市役所本庁舎2階 指定金融機関派出所】

  • 月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
    ※祝日及び12月29日から1月3日を除く

 【市民センター(藤沢市民センター・村岡市民センターは除く)】

  • 月曜日から金曜日の午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時まで
    ※祝日及び12月29日から1月3日を除く
     
  • 市民センター所在地一覧
    市民センター総合案内板

(2)取扱金融機関

 本市とお取引のある金融機関の窓口払いをご利用いただけます。
 ※ ATM機を利用した納付はできません。

 詳しくは、市税等取扱金融機関一覧をご覧ください。 

4 注意事項

下記の納付書については、お支払いいただくことができませんので、担当までご連絡ください。

納付書の再発行をいたします。

  • 汚損等によりバーコードが読み取れない納付書
  • 納付期限から2ヶ月を経過した納付書 

リンク

情報の発信元

道路下水道部 下水道計画業務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎5階

電話番号:0466-50-8246(直通)

ファクス:0466-50-8388

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?