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更新日:2025年3月26日
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受益者負担金(分担金)制度について
受益者負担金(分担金)制度とは
公共下水道が整備され、下水道を使い始める際に、公道の下水道管や、下水処理場の建設費の一部として、土地に対し一度限り本市にお支払いいただくお金となります。
受益者負担金 |
市街化区域 都市計画法第75条、藤沢市公共下水道の受益者負担金等に関する条例に基づき実施 |
受益者分担金 |
市街化調整区域 地方自治法第224条、藤沢市公共下水道の受益者負担金等に関する条例に基づき実施 |
受益者負担金(分担金)の計算方法
下水道が使用できるようになると土地の利用価値が高くなります。その利益を受けた(受益)分として、1㎡あたりの単価に土地の面積をかけあわせて、受益者負担金(分担金)額を算出します。
受益者負担金の単価は、下水道の整備をした地区(負担区)ごとに条例で定められております。
(例)藤沢負担区で100㎡の土地がある場合 単価1㎡あたり80.16円×100㎡=8,016円 |
負担区の設定状況は下記別表、ふじさわキュンマップに掲載しておりますが、負担金(分担金)が一部お支払い済みの土地も多くあることから、
実際の金額については、負担金(分担金)の調査(リンク)をご利用ください。
(別表)負担区ごとの受益者負担金(分担金)単価
負担区名 | 1㎡あたりの単価 |
藤沢 | 80.16円 |
辻堂 | 87.72円 |
江ノ島 | 87.72円 |
羽鳥 | 142.38円 |
石川鍛冶山 | 510.2円 |
東部第一 | 460円 |
東部第二 | 510円 |
東部第三 | 520円 |
東部第四 | 470円 |
折戸 | 495円 |
流域 | 512円 |
受益者分担金 | 800円 |
受益者負担金(分担金)をお納めいただく方
下水道が使用できる土地と認められた時点での、土地所有者の方(法人含む)、または土地やその土地に建つ建物の権利を有する方が、納付義務者(受益者)となります。
下水道を使い始めるために、下水道の管と建物内を接続するための「ます」や「排水設備」の設置申請が本市に出され、かつ受益者負担金(分担金)が発生する場合には、納付義務者の方に個別でご案内いたします。
納入方法については受益者負担金(分担金)の納入方法(リンク)をご参照ください。
リンク
情報の発信元
道路下水道部 下水道計画業務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎5階
電話番号:0466-50-8246(直通)
ファクス:0466-50-8388