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更新日:2024年3月27日

公の施設指定管理者評価について

目的

指定管理者制度を導入した本市の施設における管理運営サービスの質の向上を実現するため、指定管理者による自己評価を基礎に評価を行い、サービスの質を検証することにより、指定管理者が市民サービス向上の着眼点を見いだすことを目的としています。

評価の方法

平成22年度から平成26年度までにおいては、横浜市の認定を受けた評価機関による第三者評価と、指定管理者制度を導入した施設ごとに設置する指定管理者評価委員会による第三者評価の手法のいずれかを、指定管理者の選定方法に応じすべての施設で実施しました。

この検証の中で、「事務の効率性と評価の視点の統一性」が課題として浮き彫りとなったことから、平成27年度から評価手法を見直し実施しています。

包括的な評価委員会による評価

これまで施設ごとに設置していた評価委員会(評価機関)を、本市の指定管理施設を包括し評価する委員会として、「藤沢市公の施設指定管理者評価委員会」が指定管理者の提供する管理運営サービスの質の向上を行うことを目的として評価します。

評価は、項目ごとに「A(高く評価できる)」「B(水準どおり)」「C(水準に満たない点がある)」「D(改善すべき)」の4段階で評価しています。

令和元年度までは、評価を「A(評価できる)」「B(おおむね水準どおり)」「C(改善すべき)」、「S(高く評価できる)」としています。

評価結果の公表及び活用

公の施設指定管理者の評価結果は、市ホームページで公表します。

また、指定管理者自身が行うセルフチェック(4半期ごと)及び当該施設を所管する課等が行うモニタリング(半年ごと)の中で、評価結果や指摘された点に対する取組状況を確認しながら、より効率的・効果的な管理運営体制の確立と市民サービスの向上が図られるよう、この結果を活用していきます。

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