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更新日:2026年7月22日

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保育所等における虐待等の通報窓口

 市内の保育所等における職員による児童への虐待に関する通報・相談をお受けします。

通報窓口・電話番号

 子ども青少年部 保育課保育園運営担当 電話:0466-50-3526

虐待とは

①身体的虐待 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
②性的虐待

保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること

③ネグレクト

保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の放置その他保育所等の職員としての業務を著しく怠ること

④心理的虐待 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

※「保育所や幼稚園等における虐待防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和7年8月改訂こども家庭庁・文部科学省)

そのほか、虐待が疑われる不適切な行為についても通報対象となります。


情報の発信元

子ども青少年部 保育課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3526(直通)

ファクス:0466-50-8446

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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