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更新日:2025年3月13日
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保育施設等における不適切な保育についての相談窓口
市内の保育施設等の職員による児童への不適切な保育や虐待に関する相談をお受けします。
相談窓口・電話番号
子ども青少年部 保育課保育園運営担当 電話:0466-50-3526
不適切な保育とは
保育所等の職員が行う当該児童の心身に有害な影響を与える行為
虐待とは
①身体的虐待 | 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること |
②性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること |
③ネグレクト |
保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる①②又は④までに掲げる行為の放置その他保育所等の職員としての業務を著しく怠ること |
④心理的虐待 | 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 |
※「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」(令和5年5月子ども家庭庁)
不適切な保育への基本的な流れ
①相談内容の聞き取り、②把握状況の確認
相談内容を丁寧に聞き取り、必要に応じて施設対しに聞き取り等を行う。
③県との情報共有等、④不適切な保育に該当する案件かを判断
県と情報共有及び調整の上、不適切な保育に該当する案件か判断する等、今後の対応について決定を行う。
⑤再発防止策の依頼、⑥施設の対応報告確認
施設からの再発防止策を確認し、県との情報共有を行う。必要に応じて指導の継続となる。
関連リンク
情報の発信元
子ども青少年部 保育課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3526(直通)
ファクス:0466-50-8446