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更新日:2025年6月9日

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指定難病医療費助成制度・難病患者支援事業・相談窓口等のご案内

難病と診断された方へ

指定難病医療費助成制度

厚生労働大臣の定める指定難病にり患し、一定の認定基準を満たす方に対して、その治療に係る医療費の一部が公費で助成されます。制度の利用には申請が必要です。認定されると、特定医療費(指定難病)医療受給者証が交付されます。詳しくは、神奈川県のホームページをご覧ください。

神奈川県指定難病医療費助成制度(外部サイトへリンク)

藤沢市保健所保健予防課でも申請手続ができます。

申請等の各種書類はご用意があります。窓口までお越しください。

 

注意事項:「先天性血液凝固因子障害等医療給付制度」及び「神奈川県特定疾患医療給付制度」については本医療費助成制度とは異なります。

神奈川県ホームページをご確認のうえ、神奈川県へご提出ください。

先天性血液凝固因子障害等医療給付制度(外部サイトへリンク)

神奈川県特定疾患医療給付制度(外部サイトへリンク)

指定難病の名称変更及び追加について

令和7年4月1日から、2つの指定難病の名称が変更されました。また、新たに7つの疾病が追加され、348疾患となりました。

指定難病について(厚生労働省外部サイトへリンク)

詳細については、上記(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。

令和5年10月1日から指定難病の医療費助成開始日の前倒しが始まりました

難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」とする。)及び難病法施行令の改正により、従来は医療費助成開始日が申請日からのみとなっていましたが、令和5年10月1日からは、指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日まで遡って、医療費助成を開始できるようになりました。ただし、申請日から遡り可能な期間は、原則申請日から1か月で、やむを得ない理由がある場合は最長3か月となります。なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。詳細については神奈川県ホームページをご確認ください。

指定難病の医療費助成開始日の前倒しについて(神奈川県外部サイトへリンク)

厚生労働省の案内チラシ(PDF:520KB)

特定医療費(指定難病)医療受給者証更新手続について

概要

神奈川県が交付する特定医療費(指定難病)医療受給者証の有効期限は、9月30日までとなっており、毎年1回の更新手続が必要です。(新規・転入の申請時期によって異なります。)

対象者

対象の方には毎年6月上旬頃から順次、神奈川県が更新案内を送付します。

提出方法

郵送(出来る限り郵送による申請にご協力をお願いします。)

【郵送先:〒231-8588神奈川県がん・疾病対策課難病対策グループ更新担当行き】

窓口:藤沢市保健所等、県保健福祉事務所・保健所

土曜日に更新手続の臨時窓口を開設します。

神奈川県からは出来る限り郵送による申請を求められていますが、提出書類に関して不安があり、
土曜日の窓口申請を希望される方はぜひご利用ください。(新規申請は対象外です。)

日時:7月12日、19日(土曜日) 午前9時から11時/午後1時から4時

会場:藤沢市役所本庁舎4階 4-4会議室

・窓口が混み合い、待ち時間が長くなる可能性があります。

・会場内にコピー機がありません。必要書類はあらかじめコピーしてお持ちいただくか、
 藤沢市役所本庁舎1階のコンビニエンスストアにあるコピー機をご利用ください。

・藤沢市朝日町駐車場をご利用の際は会場まで駐車券をお持ちください。

・上記日程以外でも藤沢市保健所保健予防課窓口で更新手続をすることができます。
 (土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

難病患者支援事業・相談窓口について

難病患者及びご家族の方等が療養生活を送られる際にご利用いただける福祉サービスの制度・相談窓口があります。
利用の際には一定の条件が必要なものもありますので、それぞれの担当部署にお問い合わせください。

難病患者支援事業・相談窓口のご案内(藤沢市保健所)(PDF:8,298KB)

 

リンク

難病情報センター(外部サイトへリンク)

かながわ難病相談・支援センター(外部サイトへリンク)

NPO法人神奈川難病連(外部サイトへリンク)

情報の発信元

健康医療部 保健予防課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階

電話番号:0466-50-3593(直通)

ファクス:0466-28-2121

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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