ページ番号:29677
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
「限度額認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行がなくなりました
令和6年12月2日以降、新規の被保険者証の発行がされなくなったことに伴い、「限度額認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、各認定証)の発行もされなくなりました。
これまで、「区分Ⅰ・Ⅱ」または「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当されている方は、窓口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、各認定証を事前に申請し、保険証とともに医療機関に提示する必要がありましたが、次のとおり取り扱いが変更となります。
なお、各認定証は住所や所得区分に変更が無い限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
【マイナ保険証をお持ちの場合】
各認定証を提示しなくても、医療機関の受付時に、情報提供に同意をすると限度額を超える支払いが免除されます。
※令和7年7月31日までに限り、住所や所得区分に変更がある方のうち、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を交付します。
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、所得区分の提示を求められる場合があるため、所得区分の記載された資格確認書が必要な場合は、窓口へ申請してください。
※所得区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、所得区分を記載した資格確認書を送付します。
区分Ⅱで過去12か月に91日以上の入院をしている方
所得区分が区分Ⅱで、過去12か月に91日以上の入院をしている方は、食事代が減額されます。これまでどおり届出が必要なため、該当する場合は窓口へ届出してください。
申請時に持参するもの
- 被保険者証または資格確認書
- 届出人の本人確認書類(本人確認一覧)(PDF:120KB)
- 成年後見人等が選任されている場合は、登記事項証明書等の写し
- 代理人が手続する場合は、代理人の本人確認書類及び委任状
【区分Ⅱで過去12か月に91日以上の入院をしている方】
- 入院日数を証明する書類(領収書など)
- 75歳になった方や転入等で新たに神奈川県後期高齢者医療被保険者になった方は、それまでに加入していた医療保険の所得区分がわかるもの
受付窓口
・藤沢市役所本庁舎1階 保険年金課
・各地区福祉窓口
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
※各地区福祉窓口の受付は正午から午後1時を除きます。
このページの問い合わせ先
保険年金課 後期高齢者医療担当
電話番号 0466-50-3575(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3575(直通)
ファクス:0466-50-8413