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更新日:2025年4月22日
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後期高齢者医療保険料の滞納について
後期高齢者医療保険料の滞納
後期高齢者医療保険料を納期限までに納付しないことを滞納といいます。
保険料を滞納している方には、督促状や催告により納付を促します。
督促や催告にも応じず滞納状態が続く場合は、滞納処分を行います。
また、保険料を滞納すると、本来納めるべき保険料のほかに延滞金が加算されます。
督促状・催告について
納期限までに保険料が納付されない場合、督促状をお送りします。滞納が続くと、電話や文書による催告も行います。
督促状や催告書が届いた場合は、指定期日までに市役所もしくは各市民センター(藤沢・村岡を除く)または最寄りの金融機関等で納付してください。
納付場所・納付方法の詳細については後期高齢者医療保険料の納付についてをご覧ください。
滞納処分について
滞納処分は自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きによって保険料の確保を図るものです。
催告等をおこなっても保険料の納付がない場合は、電話や自宅等への訪問により納付をお願いするほか、必要な場合には財産調査を行い、法律に基づいて財産の差押え等を執行することになります。
滞納処分で差押えになった不動産・動産・債権などの差押財産は、換価のために公売等の手続を行い、滞納となっている保険料に充当します。
後期高齢者医療保険料の延滞金について
後期高齢者医療保険料を納期限を過ぎて納付された場合には、納期限までに納付された方との公平性を保つため、本来納めるべき保険料のほかに、延滞金を納めていただきます。
延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数によって計算されます。
延滞金の計算方法
1.納期限の翌日から1か月を経過するまでに納付された場合
延滞金額=保険料額×延滞金の割合(A)×日数÷365
2.納期限の翌日から1か月を経過する日の翌日以降に納付された場合
延滞金額=上記1+(保険料額×延滞金の割合(B)×1か月経過後の日数÷365)
延滞金の割合
期間 | 納期限の翌日から1か月以内(A)※1 | 納期限の翌日から1か月経過後(B)※2 |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5% |
年8.8% |
令和4年1月1日から 令和7年12月31日まで |
年2.4% |
年8.7% |
※1(A)の利率は延滞金特例基準割合に1%を加算した割合です。
※2(B)の利率は延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合です。
※3 延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に1%を加算したものです。年により変更となる場合があります。
※4 保険料額が2,000円未満であるときは、延滞金は加算されません。
※5 保険料額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
※6 延滞金額が1,000円未満であるときは、延滞金は加算されません。
※7 延滞金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
このページの問い合わせ先
保険年金課 後期高齢者医療担当
電話番号:0466-50-3575(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3520(直通)
ファクス:0466-50-8413