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更新日:2025年3月28日
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後期高齢者医療保険料の「納入済額通知書」について(確定申告等をされる方)
前年中に藤沢市に納付された後期高齢者医療保険料額を記載したハガキ型の「後期高齢者医療保険料納入済額通知書」を被保険者様宛てに、毎年1月下旬に発送しています。
後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象となりますので、年末調整、確定申告又は個人住民税の申告をする場合は必要に応じて資料としてご活用ください。
なお、令和6年分の後期高齢者医療保険料納入済額通知書は、令和7年1月21日(火曜日)に発送しました。
「後期高齢者医療保険料納入済額通知書」は被保険者様宛てに個別にお送りします。「国民健康保険料納入済額通知書」及び「介護保険料納入済額通知書」と同日に届かない場合がありますので、ご了承ください。 |
※年末調整及び確定申告時には同通知書の添付義務はありません。
注意事項
- この通知書には、前年中(1月1日~12月31日)に「普通徴収(納付書または口座振替等による納付)」及び「特別徴収(障がい年金・遺族年金からの天引き)」により納付された後期高齢者医療保険料額を記載しています。
(※)年度(4月~翌年3月)ごとに計算される年間保険料額ではありません。 - 障がい年金・遺族年金“以外”の年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金等)から天引きされた特別徴収額については、年金支払者(日本年金機構等)から1月中旬に送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている「社会保険料の額」をご確認ください。
(※)「公的年金等の源泉徴収票」で確認できる納入済額については、通知書に記載しておりません。
(※)確定申告や個人住民税の申告をする場合は、「公的年金等の源泉徴収票」を添付して申告してください。 - 前年中に転入・転出された方で、他市区町村での納付がある場合は、その額を合算して税申告してください。
- 前年中に納付いただいた場合であっても、収納処理に時間がかかるため、直近の納入済額が反映されていないことがあります。
- 納期未到来分を既に納付されている場合や遅れていた過去の年度分を納付された場合も納付額に含まれます。ただし、延滞金は含まれず、社会保険料控除の対象とはなりません。
年末調整、確定申告または個人住民税の申告をされる方
年末調整、確定申告または個人住民税の申告をする際、当該年の1月1日から12月31日まで納付した保険料(延滞金は除く)は社会保険料控除の対象となります。納入済額は、課税年度ではなく実際に納付した日で判断してください。
※年末調整や確定申告に領収書や納入済額通知書等を添付する義務はありません。申告書の社会保険料控除欄に、通知書記載の納入済額を記入して申告してください。
※個人住民税の申告については納入済額通知書等の添付が必要な場合がありますので、市民税課へお問い合わせください。
市民税・県民税の申告について
<納入済額通知等の添付に関する比較表>
社会保険料控除対象 | 納入済額通知書等の添付 |
国民健康保険料 | 不要 |
後期高齢者医療保険料 | 不要 |
介護保険料 | 不要 |
国民年金 | 必要 |
国民年金基金の掛金 | 必要 |
確定申告や年末調整についてのご不明点は、税務署にお問い合わせください。
ご自身での納入済額確認方法
「後期高齢者医療保険料納入済額通知書」は、年末調整の時期には郵送しません。
確定申告等で納入済額の確認を必要とされる場合は、下記のいずれかの方法で確認することができます。
口座で納めている場合
毎年1月下旬に「後期高齢者医療保険料納入済額通知書」 を送付してお知らせしております。
通帳の記帳などで納入済額を確認する場合は、5期分(11月分)がその年の最後の引き落としとなります。
納付書を使用して納めている場合
保険年金課窓口、各市民センター、金融機関、コンビニエンスストア等で納付書を使用しご納付している場合は、手元に保管している領収書の日付を確認し、該当する年の1月1日から12月31日までの納付合計額を算出してください。
スマートフォン決済で納めている場合
アプリの利用履歴を確認し、該当する年の1月1日から12月31日までの納付合計額を算出してください。
年金からの特別徴収(天引き)で納めている場合
年金保険者(日本年金機構等)から送付される『公的年金等の源泉徴収票』にてご確認ください。もしくは国民年金保険料の納付額を証明する書類「控除証明書」でもご確認いただけます。「控除証明書」の再発行を希望される方はねんきん加入者ダイヤルにご連絡ください。
- ねんきん加入者ダイヤル 0570-003-004(ナビダイヤル)
- 「050」で始まる電話からかける場合は 03-6630-2525(一般電話)
受付時間
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時まで
第2土曜日:午前9時30分から午後4時まで 休業日:土曜日(第2土曜日を除く)、日曜日、祝日、12月29日から1月3日
納入済額の書面が必要な方へ(確定申告での添付義務はありません)
※お問い合わせがあった時点までの納付額での発行となります。直近で納付した額は記載されませんので、申告等の際は納付した額をご自身で足して使用してください。
※申告時には年金から差し引かれた金額と重複しないようご注意ください。
窓口交付
保険年金課窓口(本庁舎1階)もしくは各市民センター(藤沢・村岡を除く) にて、以下の確認ができた場合は、納入済額通知書を交付できます。確認できない場合は、郵送にて被保険者様のご住所に送付します。
- 【本人(被保険者)及び同居の世帯員の場合】
本人確認書類(運転免許証、パスポート等) - 【上記以外の場合】
本人(被保険者)もしくは同居の世帯員以外が請求する場合は本人確認書類の提示に加え委任状が必要です。
※場合により本人確認書類等が異なることがありますのでお問い合わせください。
委任状(PDF:87KB)
e-kanagawa電子申請による交付
e-kanagawa電子申請(藤沢市電子申請システム)により納入済額通知書の発行申請ができます。
【藤沢市 後期高齢者医療保険料】納入済額通知書の発行申請(外部サイトへリンク)
※e-kanagawa電子申請にて申請後、郵送まで1週間程度お時間をいただきます。
※納入済額通知書は被保険者様のご住所へ郵送せていただきます。
よくある質問
令和7年分の「保険料納入済額通知書」の発送日はいつですか?
2026年(令和8年)1月中旬に発送予定です。
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料同日の発送となります。
発送日が決まり次第ご案内いたします。
年末調整・確定申告をするにあたり、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の「保険料納入済額通知書」を添付しなければならないのですか?
添付の必要はありません。
ただし、国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除の適用を受ける場合には控除証明書の添付が必要です。
また、個人住民税の申告については保険料納入済額通知書の添付が必要な場合があります。
※確定申告に関する詳細については藤沢税務署、個人住民税の申告に関する詳細は市民税課へお問い合わせください。
「後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書」と「保険料納入済額通知書」に記載されている金額が異なるのはなぜですか?
「保険料納入済額通知書」は年単位の金額を記載しているからです。
「後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書」は年度単位(4月~翌年3月)の金額を記載したものですが、税の申告において記入する金額は年単位(1月~12月)のため、「保険料納入済額通知書」は年単位の金額を記載しています。
※「後期高齢者医療保険料額決定(変更)通知書」とは、当該年度の保険料額とその内訳等を記載し、毎年7月に発送している通知書のことです。
年末調整で納入済額を使用するため1月の発送まで待てないのですが、どうしたらよいですか?
お問い合わせがあった時点までの納付額を発行することができます。
ただし、直近で納付した額は記載されませんのでご自身で足して申告等に使用してください。また、お問い合わせ方法については上記『窓口交付』及び『e-kanagawa電子申請による交付』をご覧ください。
市民センターにて「保険料納入済額通知書」を発行することは可能ですか?
発行可能です。
ただし、被保険者ごとの按分額を記した通知書は発行できません。また、藤沢市民センターおよび村岡市民センターでは発行できません。
市民センターの所在地はこちらをご覧ください。
「保険料納入済額通知書」の発送時期が遅すぎるのではないですか?
金融機関やコンビニエンスストアにて納付された保険料は藤沢市が入金を確認できるまでに2週間程度かかります。
また、「保険料納入済額通知書」の作成事務に1週間程度必要となることから、発送時期は、例年1月下旬とさせていただいております。「保険料納入済額通知書」には、前年1月1日から12月31日までの間に納付された保険料の合計金額を記載しています。
生計を一にする親族に賦課された保険料を納付書や口座振替で納付した場合には、その金額についても、社会保険料控除の適用を受けることができますか?
できます。
生計を一にする親族に賦課された保険料でも、実際に納付された方(負担された方)が社会保険料控除の適用を受けることができます。その場合、賦課された納付義務者様の社会保険料控除として二重計上はできませんのでご注意ください。
※詳細は、藤沢税務署または市民税課にお問い合わせください。
生計を一にする親族に賦課された保険料を私(被保険者以外の家族)名義の口座振替により納付しましたが、その金額は私の「保険料納入済額通知書」には記載されないのですか?
記載されません。
「保険料納入済額通知書」は、保険料が賦課された被保険者様のお名前で発行しています。被保険者様と別名義の口座からご納付いただいた保険料であっても、保険料を賦課された方(被保険者様)に記載されます。
私が扶養している親族が受給している公的年金から特別徴収(年金天引き)された保険料について、私が社会保険料控除の適用を受けることはできますか?
できません。
特別徴収(年金天引き)された保険料については、被保険者様以外が社会保険料控除の適用を受けることはできません。特別徴収(年金天引き)の場合には、その年金の受給者のみが社会保険料控除適用を受けることができます。
※詳細は、藤沢税務署にお問い合わせください。
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている社会保険料の金額と、「保険料納入済額通知書」に記載されている金額が異なるのはなぜですか?
「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている社会保険料の金額は、特別徴収(年金天引き)により納付された保険料額だけが記載されているからです。
「保険料納入済額通知書」には普通徴収(納付書または口座振替)によって納付された保険料も記載されます。そのため、普通徴収(納付書または口座振替)により納付された保険料額がある場合は、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている金額とは異なります。
確定申告をする際には、「保険料納入済額通知書」に記載された金額をそのまま確定申告書の社会保険料控除欄に記入すればよいのですか?
生計を一にする親族が納付すべき保険料を代わりに納付された場合や、勤務先に納付された健康保険料、藤沢市以外の市区町村に納付された保険料などがある場合には「保険料納入済額通知書」に記載された金額とそれらの金額を合算してご記入いただくことになります。
このページの問い合わせ先及び関連リンク先
※問い合わせ先は健康保険等の種類によって異なります。
- 後期高齢者医療保険料についてのお問い合わせ 保険年金課 後期高齢者医療担当 電話番号:0466-50-3575(直通) 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く)
- 国民健康保険料についてのお問い合わせ 保険年金課 国保調査担当 電話番号:0466-50-3574(直通) 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く) リンク先:国民健康保険料の「納入済額通知書」について(確定申告等をされる方)
- 国民年金についてのお問い合わせ 保険年金課 国民年金担当 電話番号:0466-50-3521(直通) 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く) リンク先:社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について
- 介護保険料についてのお問い合わせ 介護保険課 電話番号:0466-50-8276(直通) 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く) リンク先:確定申告用の納入済介護保険料について
- 確定申告についてのお問い合わせ 藤沢税務署 電話番号:0570-00-5901(ナビダイヤル) 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始を除く) リンク先:確定申告について(外部サイトへリンク)
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