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更新日:2025年4月1日
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国民年金の届出
日本にお住まいの20歳から60歳未満の方は国民年金への加入が義務づけられています。
下記のようなときには届出漏れがないようお早めに手続きをしてください。
こんなときは届出を
藤沢市内での引越し、藤沢市に転入した場合の住所変更や、氏名変更の手続きは原則不要です。
こんなとき |
届出先 |
手続きに必要なもの |
---|---|---|
20歳になったとき |
第1号被保険者→原則手続不要(ただし、海外在住中に20歳になり、その後帰国した場合には届出が必要です) 第3号被保険者→配偶者の勤務先 |
本人確認書類 |
会社等を退職したとき |
保険年金課または各市民センター |
本人確認書類、資格喪失証明書や離職証明書(退職証明書等) |
会社員等の配偶者が退職したときや65歳になったとき、本人の収入増や離婚等で配偶者の扶養から外れたとき |
保険年金課または各市民センター |
本人確認書類、扶養喪失証明書等 |
結婚や退職等で会社員等の配偶者の扶養になったとき |
配偶者の勤務先 |
配偶者の勤務先にお問い合わせください |
配偶者が勤め先を変え、日にちを空けずに引き続き扶養になるとき |
配偶者の新しい勤務先 |
配偶者の新しい勤務先にお問い合わせください |
60歳以上の方が国民年金への任意加入を希望するとき |
保険年金課または各市民センター |
本人確認書類、預貯金通帳、口座届出印 |
第1号被保険者や任意加入被保険者が国外へ転出するとき |
保険年金課または各市民センター |
本人確認書類 |
在外任意加入者や国民年金資格喪失者(厚生年金加入者を除く)が帰国したとき |
保険年金課または各市民センター |
本人確認書類 |
複数の年金手帳(基礎年金番号通知書)を持っていて、それぞれ異なる年金番号が記載されているとき |
保険年金課または藤沢年金事務所
|
本人確認書類、全ての年金手帳(基礎年金番号通知書) |
年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失したとき |
第1号被保険者→保険年金課または各市民センター 第2号被保険者→勤務先 第3号被保険者→配偶者の勤務先 |
本人確認書類 |
- 届出先の各市民センターは、藤沢、村岡を除きます。
- お手続きには、マイナンバーカード又は基礎年金番号通知書(年金手帳)、本人確認書類(PDF:510KB)をお持ちください。
- 代理人が手続きをする場合は、代理人の本人確認書類や委任状等が必要となることがあります。詳細はお問い合わせください。
- 2020年12月25日から、年金手続きの申請・届出様式の押印が原則廃止されました。詳細は関連リンクをご覧ください。
窓口の受付時間
保険年金課 国民年金担当
平日8時30分~17時00分(祝日、年末年始を除く)
各市民センター(藤沢、村岡を除く)
平日8時30分~12時00分、13時00分~17時00分(祝日、年末年始を除く)
藤沢年金事務所
平日8時30分~17時15分(祝日、年末年始を除く)※週の初日は19時00分まで延長
第2土曜日 9時30分~16時00分(祝日、年末年始を除く)
藤沢年金事務所の詳細は日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
このページの問い合わせ先
- 藤沢年金事務所
0466-50-1151(代表) - 保険年金課 国民年金担当
電話番号:0466-50-3521(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
関連リンク
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3521(国民年金担当/直通)
ファクス:0466-50-8413