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更新日:2025年9月5日
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DV・虐待等の被害に遭われている方のための健康保険証情報等の閲覧制限について
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組み(以下、「マイナ保険証」といいます。)が、令和3年10月から始まっています。それに伴い、医療機関等の窓口で、健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できるようになる「オンライン資格確認」も開始されました。
この「オンライン資格確認」の導入により、マイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報や医療費通知情報を閲覧できます。また、医療機関等でマイナ保険証を利用した場合で、かつ患者本人が情報提供に同意した場合は、自身の特定健診の情報やお薬の履歴等を医師や薬剤師に共有した上で、最適な診察や薬の処方が受けられます。
DV・虐待等の被害に遭われている方のための閲覧制限
DV・虐待などによる被害に遭われている方のマイナンバーカードを相手方やその関係者(以下、「相手方等」という。)が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療関係者に相手方等がいる場合は、相手方等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。そのため、状況に応じて健康保険情報等の閲覧制限の届出が必要です。
健康保険情報等の閲覧制限をする届出に関する詳細は、ご自身が加入する健康保険の保険者(市町村国民健康保険、後期高齢者医療広域連合、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)へご相談ください。
ご自身が加入する健康保険の保険者へ届出が必要な方
DV・虐待等の被害に遭われている方で、ご自身が加入する健康保険の保険者に届出をしていない方や以下の要件をすべて満たさない場合は、マイナポータルや医療機関等において相手方等に住所地につながる情報が把握される可能性がありますので、閲覧制限の届出が必要です。
健康保険情報等の閲覧制限の必要性の確認事項
- 自身及び一緒に避難している方のマイナンバーカードを所持している。
- マイナンバーカードの代理人設定を行っていない、又はすでに解除している。
- 自身又は一緒に避難している方がスマートフォン用電子証明書を利用していない、又は利用しているが当該スマートフォンをご自身又は一緒に避難している方が所有している。
- 相手方等が医療関係者ではない。
※藤沢市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は、担当課と連携を行っているため、別途の届出は不要です。
ご自身が加入する健康保険の保険者へ届出を行った場合
DV・虐待等の被害に遭われている方で、ご自身が加入する健康保険の保険者に健康保険情報等の閲覧制限の届出を行うと、「不開示該当フラグ」や「自己情報提供不可フラグ」が設定されます。
不開示該当フラグ
- 情報機関同士のやりとり履歴を、マイナポータル上で閲覧することができなくなります。
- 医療機関等でオンライン資格確認をしたときに、住所情報などが医療機関等の資格端末画面に表示されなくなります。
自己情報提供不可フラグ
- マイナ保険証の初回登録ができなくなります。
- マイナ保険証が利用できなくなります。
- 医療機関等のオンライン資格確認をしたときに、住所情報などが医療機関等の資格端末画面に表示されなくなります。
- ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報をマイナポータルや医療機関等で閲覧することができなくなります。
- 確定申告書作成時にマイナポータルを経由して、医療費通知情報を取得できなくなります。
その他の手続きが必要なとき
健康保険情報等の閲覧制限のほかに、以下に該当する場合は、ご自身でその他手続きが必要です。
相手方等がマイナンバーカードを所持している場合
マイナンバーカードを取得したものの、マイナンバーカードを避難元に置いてこられたなど、相手方等が所持している場合は、マイナポータル等から相手方等にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行ってください。一時利用停止依頼は、マイナンバー総合フリーダイヤルにて24時間365日受付しています(音声ガイダンス2番をお選びください)。
また、必要に応じて、住民登録地にてマイナンバーカードの再交付の手続きが必要です。
マイナンバー制度に関するコールセンター
国は、マイナンバー制度に関するコールセンターを開設しています。マイナンバーカードに関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちらをご利用ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
受付時間 平日 :午前9時30分~午後8時
土日祝:午前9時30分~午後5時30分
- ※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付しています(音声ガイダンス2番をお選びください)。
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相手方等を代理人設定している場合
ご自身のマイナンバーカードの代理人として相手方等を設定されている場合、相手方等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナポータルより代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータルのホームページでご確認ください。
マイナポータルでの代理人設定解除方法
DV・虐待等の被害に遭われている方のための閲覧制限の解除
完全にDV・虐待等の被害から逃れた場合など、健康保険情報等の閲覧制限の必要がなくなった場合は、健康保険情報等の閲覧制限の解除の届出が必要です。届出をしたすべての健康保険の保険者へ、健康保険情報等の閲覧制限が不要になったことを届出てください。
健康保険情報等の閲覧制限が解除されると、マイナ保険証のご利用や、マイナポータルですべての機能が閲覧・利用可能になるなど、通常どおりご利用いただけます。
藤沢市の国民健康保険又は後期高齢者医療制度に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方
完全にDV・虐待等の被害から逃れた場合
完全にDV・虐待等の被害から逃れた場合は、藤沢市へ支援措置対象者に係る届出を行ってください。
住民基本台帳事務における支援措置の継続は必要だが、健康保険情報等の閲覧制限の必要がなくなった場合
完全にDV・虐待等の被害からは逃れてはいないため、住民基本台帳事務における支援措置の継続は必要な方でも、健康保険情報等の閲覧制限の必要性の確認事項をすべて満たす場合は、健康保険情報等の閲覧制限のみ解除することができます。健康保険情報等の閲覧制限の解除を希望される場合は、本人確認書類をご用意のうえ、保険年金課(本庁)へ届出が必要です。
関連リンク
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保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
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ファクス:0466-50-8413