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更新日:2023年12月7日
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原爆被爆者援護手当・見舞金について
被爆者の生活の安定及び福祉の増進を図るため、被爆者と認定された方に援護手当、見舞金を支給しています。
対象者
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第2条に規定する被爆者健康手帳の交付を受け、市内に引き続き1年以上居住し、住民登録をしている方。
内容
- 援護手当 月額3,000円(8月・12月・4月に4ヶ月分ずつ支給)
- 年末見舞金 5,000円(12月支給)
その他
手帳の交付・記載事項変更、国・県の事業(医療援護・手当等)については、藤沢市保健所保健予防課へお問い合わせください。(電話 0466-50-3593)
手続きに必要なもの
本人確認書類、被爆者健康手帳、銀行口座番号
情報の発信元
福祉部 福祉総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8245(直通)
ファクス:0466-50-8441