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更新日:2025年4月24日
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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のお知らせ
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、2025年(令和7年)4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等遺族援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給することとしています。
- 2025年(令和7年)4月1日までに戦傷病者戦没者等遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
- 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債(5.5万円/年)
請求期間
2025年(令和7年)4月1日から2028年(令和10年)3月31日まで
請求に必要なもの
提出書類
1.前回(第11回)の特別弔慰金を受給している方
- 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書」及び「戦没者等の遺族の現況等についての申立書」(窓口に備え付けています。)
- 請求者の戸籍抄本(2025年(令和7年)4月1日の状況がわかるもの)
2.上記1以外の方
- 請求者の状況により必要な書類が異なりますので、福祉総務課までご相談ください。
3.代理の方が手続きを行う場合
本人確認書類について
請求の際、次のご本人様確認書類①~③のうちいずれか1点をお持ちください。
①官公庁から発行された写真入りの書類
(運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、マイナンバーカード等)
②官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)
※氏名のほかに、生年月日又は住所が記載されたもの
③氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類
(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
代理の方の場合、支給対象者のご本人様確認書類(上記①~③のうちいずれか1点)の写し、及び代理の方のご本人様確認書類(次の(1)~(3)のうちいずれか)をお持ちください。
(1)上記①のうちいずれか1点
(2)上記②のうちいずれか2点
(3)上記②のうちいずれか1点、及び上記③のうちいずれか1点の計2点
受付窓口
- 場所:市役所本庁舎2階 特別弔慰金受付窓口(221番窓口近く)
- 受付時間:平日8時30分~12時、13時~17時(土日祝日及び年末年始を除く)
※郵送請求をご希望の場合、福祉総務課までご連絡ください。
その他
- 手続きを行うにあたって、時間がかかることがありますのであらかじめご了承ください。
- 添付書類等、追加で資料をお出しいただくことがあります。
情報の発信元
福祉部 福祉総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8259(直通)
ファクス:0466-50-8441