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更新日:2026年3月19日
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大庭台墓園普通墓地使用者の再募集について
使用者から返還された墓地区画について募集を行います。使用申込みには資格制限があります。内容をよくご確認のうえ、お申込みください。
※今回募集する区画は、令和7年度再募集にて使用者が決定しなかった区画です。
受付期間2026年(令和8年)3月17日(火曜日)から貸付予定数終了まで
1墓所の種別、使用料及び管理料
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種別 |
面積 |
区画数 |
使用料(非課税) |
令和7年度時点管理料年額(税込み) |
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普通墓地
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4㎡ |
16 |
720,000円 |
8,074円 |
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6㎡ |
3 |
1,100,000円 |
12,111円 |
- 使用料は使用開始時のみご納付いただきます。
- 管理料は大庭台墓園の施設維持管理のため、毎年度、ご納付いただきます。年度の途中からご使用される場合には、使用開始月からその年度の3月までの管理料を月割り計算し、納付していただきます。
- 墓石建立工事(使用者による施工)に要する費用が別途必要です。
- 募集区画は、全て返還墓地です。
※現状渡しのため、墓石建立時に現場合わせが必要となる場合があります。
※普通墓地を申込みされる方は、大庭台墓園墓所管理事務所にて現地の実測図をご確認のうえ、お申込みください。 - 申込みできるのは遺骨の祭祀の主宰者(喪主等)で、1世帯1区画です。
※1世帯で2区画以上(既に区画を有している場合も含みます)の申込みをした場合、資格を取消します。 - 募集区画は、代々引き継いでいただく(承継)タイプの墓所です。親族とよくご相談のうえ、お申込みください。
2申込資格
次の1~5すべてに該当することが必要です。
1.申込者本人が必要書類提出日時点で1年以上継続して藤沢市に住民登録をしていること。
2.遺骨の祭祀の主宰者(喪主等)であること。
※1遺骨に複数の祭祀の主宰者は認められません。
3.現に遺骨をお持ちの方で、自宅に保管又は寺院等に仮安置している方。
※他の墓地等に埋葬している遺骨を当墓地に改葬する場合は申込みできますが、分骨による埋葬の場合は申
込みできません。
4.使用開始日から1年以内に遺骨を埋蔵できる方。
5.現在、大庭台墓園(合葬納骨壇を除く)及び西富墓地の使用許可を受けていないこと(同一世帯者を含みます)。
3遺骨の範囲(申込時)
- 配偶者
- 子
- 親
- 兄弟姉妹(以下のいずれかの条件を満たす兄弟姉妹であることに限ります)
- 生涯独身で死亡した。
- 婚姻後、子のないまま離婚し死亡した。又は子がないまま配偶者と死別した。
- 子や妻がいたが、申込者が死亡届の提出を行い、火葬執行した。
4募集区画
募集区画一覧(2026年3月19日午後1時時点)
普通墓地4㎡(全16区画)
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1 24区1-4列26番 |
9 30区2-5列36番 |
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2 24区2-10列53番 |
10 31区1列6番 |
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3 25区1-7列48番 |
11 31区2列9番 |
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4 25区2-7列10番 |
12 31区4列13番 |
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5 25区2-7列46番 |
13 31区5列14番 |
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6 30区1-5列43番 |
14 31区8列44番 |
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7 30区1-6列40番 |
15 31区9列6番 |
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8 30区2-3列20番 |
16 31区10列20番 |
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17 7区1-5列36番 |
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18 18区1-5列14番 |
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19 18-2区2-4列11番 |
※申込状況に応じて更新を行いますが、仮予約の受付時点で募集区画が異なる場合があります。
5申込方法
(1)必ず募集区画及び現地を確認のうえ、希望の区画を決定してから、仮予約をしてください。
※仮予約は先着順です。原則、お電話での申込みをお願いします。
※募集区画について、随時更新を行いますが、仮予約の受付時点で募集区画が異なる場合があります。ご了承ください。
電話番号:大庭台墓園墓所管理事務所0466-87-3557
受付:午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く)土日含む
(2)仮予約から3週間以内に「6申込みに必要な書類」を大庭台墓園墓所管理事務所(平日・土日祝日も受付)又は福祉総務課(平日のみ受付)にご提出ください。
受付時間:午前8時30分~午後5時(正午~午後1時を除く)
※3週間を過ぎた場合、仮予約の資格を取消します。
※仮予約の資格を取消された場合又はご自身でキャンセルされた場合、同区画についての次回の仮
予約は、1週間後から受付します。
6申込みに必要な書類※すべて原本が必要です
- 住民票(提出日前1カ月以内に発行されたもので、本籍、続柄が記載された世帯全員のもの)
- 戸籍謄本等(申込者と埋葬予定者との続柄を証明できるもの)
- 埋火葬許可証(改葬の場合は、「埋蔵証明書」又は「改葬許可証」)
※改葬・・・現在ほかの墓地に埋葬している遺骨を当墓地に埋葬する場合。「埋蔵証明書」は現在遺骨を埋葬している墓地の管理者に、「改葬許可証」は現在遺骨を埋葬している墓地が存する市区町村役場に請求してください。
※実際に遺骨を当墓地に埋葬するときは、改葬許可証が必要です。改葬許可証は埋蔵証明書をもとに発行するため、改葬許可申請時には改めて埋蔵証明書が必要です。なお、申込時に提出いただいた埋蔵証明書が必要です。なお、申込時に提出いただいた埋蔵証明書の原本はお返しします。
※死胎児(妊娠12週(4カ月)以降の死産)については、埋火葬許可証、埋蔵証明書(申込者との関係がわかるもの)又は改葬許可証が必要です。 - 遺骨が親・兄弟姉妹の場合、祭祀の主宰者(喪主等)であることを証明できるもの(会葬礼状、★誓約書等)
- 遺骨が兄弟の場合、「3遺骨の範囲(申込時)」に合致していることが確認できる戸籍謄本等
- ★誓約書(1年以内に埋葬又は改葬する旨)
- ★大庭台墓園墓所使用申込書
※★印の書類については、窓口にて記入していただきます。
7使用者の決定等
- 申込書類提出後、資格審査を行います。資格審査後、使用予定者に「大庭台墓園墓所使用許可決定通知書」及び使用料・管理料の納入通知書を郵送します。納期限までに納付してください。
※使用料等が納期限を経過しても納付されない場合は、使用許可を取消しますのでご注意ください。 - 使用料及び管理料を納付された方に「大庭台墓園墓所使用許可証」を交付します。納付を確認できる領収書等を大庭台墓園墓所管理事務所又は福祉総務課にご持参ください。
- 墓所の使用開始日は、申込書類提出日の翌月1日(※1月のみ4日)です。
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福祉部 福祉総務課
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