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更新日:2025年1月23日
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藤沢市低所得世帯支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯3万円)【よくあるご質問】
1.制度について
『国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(2024年11月22日閣議決定)』に基づき、物価高騰の影響を受ける「令和6年度住民税均等割が非課税となった世帯」を対象に、1世帯当たり3万円の給付金を支給するものです。 さらに、対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人当たり2万円(子ども加算)を支給するものです。 |
2.対象世帯について
住民税には「均等割(一定の所得がある方全員に課せられる税)」と「所得割(前年の所得に応じて課される税)」の2種類があります。 住民税均等割が非課税の世帯とは、世帯の全員が住民税の「均等割」が課税されていない世帯のことをいいます。 |
次の2点の条件を満たす世帯が対象です。
ただし、次に記載の世帯は対象外です。
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課税されている方には、2024年(令和6年)6月上旬に納税通知書を送付しています。 会社員(給与天引き)の方は、令和6年度市民税・県民税特別徴収決定(変更)通知書をご確認ください。 |
令和6年度住民税「均等割」が課税されているため、本給付金の対象外となります。 |
「支給対象世帯」の要件をすべて満たす場合、本給付金の対象となります。 |
Q2-6:「低所得世帯支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分10万円)」を受給しましたが、本給付金の対象になりますか。 |
「支給対象世帯」の要件をすべて満たす場合、本給付金の対象となります。 |
Q2-7:「低所得世帯支援給付金(令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯分10万円)」を受給しましたが、本給付金の対象になりますか。 |
「支給対象世帯」の要件をすべて満たす場合、本給付金の対象となります。 |
「支給対象世帯」の要件をすべて満たす場合、本給付金の対象となります。 |
3.申請手続きについて
書き損じた箇所を二重線で訂正し、余白に正しい記載を行ってください。 訂正印は不要です。 |
送付しておりません。 通帳の記帳等により、ご確認をお願いいたします。
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次のいずれかの方法で、金融機関に登録している口座名義人を含む口座情報がわかる書類を添付してください。
なお、「デビットカード」や「クレジットカード一体型キャッシュカード」に記載されている名義の場合、振込エラーが発生し支給できないことがあります。必ず、金融機関に登録している口座名義人をご確認ください。 |
4.その他
『物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則』に基づき、非課税です。 |
『物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則』に基づき、差押禁止の対象となっています(差押えの対象となりません)。 |
法的性格は、民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)となります。 |
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給付金を市に返還していただくことになります。 「低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター(電話番号:0120-795-800)」にご連絡ください。 |
情報の発信元
福祉部 福祉総務課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター
電話番号:0120-795-800
ファクス:0466-50-8441