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更新日:2025年1月23日

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藤沢市低所得世帯支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯3万円)【よくあるご質問】

1.制度について

Q1-1:藤沢市低所得世帯支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯3万円)とはどのような制度ですか。

『国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(2024年11月22日閣議決定)』に基づき、物価高騰の影響を受ける「令和6年度住民税均等割が非課税となった世帯」を対象に、1世帯当たり3万円の給付金を支給するものです。

さらに、対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人当たり2万円(子ども加算)を支給するものです。

2.対象世帯について

Q2-1:住民税均等割が非課税の世帯とは何ですか。

住民税には「均等割(一定の所得がある方全員に課せられる税)」と「所得割(前年の所得に応じて課される税)」の2種類があります。

住民税均等割が非課税の世帯とは、世帯の全員が住民税の「均等割」が課税されていない世帯のことをいいます。

Q2-2:本給付金の支給対象世帯の要件は何ですか。

次の2点の条件を満たす世帯が対象です。

  1. 2024年(令和6年)12月13日時点で藤沢市に住民登録があること
  2. 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること

ただし、次に記載の世帯は対象外です。

  • 世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯(事業専従者等を含む)
    • 例1:親(課税)に扶養されている学生の単身世帯
    • 例2:子(課税)に扶養されている親の世帯
    • 例3:単身赴任中の方(課税)と離れて暮らしている家族
  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

Q2-3:令和6年度住民税が課税か非課税かを確認するにはどうしたらいいですか。

課税されている方には、2024年(令和6年)6月上旬に納税通知書を送付しています。

会社員(給与天引き)の方は、令和6年度市民税・県民税特別徴収決定(変更)通知書をご確認ください。

Q2-4:定額減税により、令和6年度住民税「所得割」が非課税となりました。本給付金の対象になりますか。

令和6年度住民税「均等割」が課税されているため、本給付金の対象外となります。

Q2-5:「低所得世帯支援給付金(令和5年度住民税非課税世帯分7万円)」を受給しましたが、本給付金の対象になりますか。

「支給対象世帯」の要件をすべて満たす場合、本給付金の対象となります。

Q2-6:「低所得世帯支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯分10万円)」を受給しましたが、本給付金の対象になりますか。

「支給対象世帯」の要件をすべて満たす場合、本給付金の対象となります。

Q2-7:「低所得世帯支援給付金(令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯分10万円)」を受給しましたが、本給付金の対象になりますか。

「支給対象世帯」の要件をすべて満たす場合、本給付金の対象となります。

Q2-8:「定額減税補足給付金(調整給付)」を受給しましたが、本給付金の対象になりますか。

「支給対象世帯」の要件をすべて満たす場合、本給付金の対象となります。

3.申請手続きについて

Q3-1:申請書類を書き損じてしまいました。どうしたらいいですか。

書き損じた箇所を二重線で訂正し、余白に正しい記載を行ってください。

訂正印は不要です。

Q3-2:申請後に支給決定通知書や振込通知書は届きますか。

送付しておりません。

通帳の記帳等により、ご確認をお願いいたします。

  • オンラインでの申請:申請完了後、3週間程度でお振込み
  • 郵送・窓口での申請:藤沢市が受理後、4週間程度でお振込み

Q3-3:本給付金はどのように支給されますか。

(1)支給決定通知書兼確認書(ハガキ)が届く世帯

通知に記載された口座へ振り込みます。

振込依頼人名は「フジサワシテイシヨトクセタイシエンキユウフキン」となります。

なお、振込エラーが生じた後に再振込をした場合は「フジサワシカイケイカンリシヤ」となることがあります。

(2)確認書(封書)が届く世帯

支給決定後、申請時に指定された口座へ振り込みます。

振込依頼人名は「フジサワシテイシヨトクセタイシエンキユウフキン」となります。

なお、振込エラーが生じた後に再振込をした場合は「フジサワシカイケイカンリシヤ」となることがあります。

Q3-4:紙の通帳がありません。口座確認書類は何を添付したらいいですか。

次のいずれかの方法で、金融機関に登録している口座名義人を含む口座情報がわかる書類を添付してください。

  • 金融機関のインターネットバンキングのマイページ等にアクセス・ログインしていただき、ページ内の対象口座から「口座番号連絡書」などの口座名義人を含む口座情報がわかる画面を印刷してください。
  • 金融機関の店頭で発行している「口座番号連絡書」などの口座名義人を含む口座情報がわかる書類を入手してください。
  • 口座名義人を含む口座情報が表記されたデジタル通帳の画面を印刷してください。

なお、「デビットカード」や「クレジットカード一体型キャッシュカード」に記載されている名義の場合、振込エラーが発生し支給できないことがあります。必ず、金融機関に登録している口座名義人をご確認ください。

4.その他

Q4-1:本給付金は課税対象になるのですか。

『物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則』に基づき、非課税です。

Q4-2:本給付金は差押えの対象となりますか。

『物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則』に基づき、差押禁止の対象となっています(差押えの対象となりません)。

Q4-3:本給付金の法的性格は何ですか。

法的性格は、民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)となります。

Q4-4:支給対象者(世帯主)が死亡した場合の取扱いはどうなりますか。

(1)2024年(令和6年)12月13日から2025年(令和7年)2月28日までにお亡くなりになった場合

(a)支給決定通知兼確認書(ハガキ)が届く世帯

a.本給付金について市に口座変更等の届出をしている場合

支給対象者(世帯主)に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

b.本給付金について市に口座変更等の届出をしていない場合で、当該世帯主以外の世帯員がいる場合

その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が支給対象となります。

「低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター(電話番号:0120-795-800)」にご連絡ください。

c.本給付金について市に口座変更等の届出をしていない場合で、単独世帯の場合

対象となる世帯自体がなくなってしまうため、給付できません。

(b)確認書(封書)が届く世帯

a.本給付金について申請をしている場合

支給対象者(世帯主)に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

b.本給付金について申請をしていない場合で、当該世帯主以外の世帯員がいる場合

その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が支給対象となります。

「低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター(電話番号:0120-795-800)」にご連絡ください。

c.本給付金について申請をしていない場合で、単独世帯の場合

対象となる世帯自体がなくなってしまうため、給付できません。

 

(2)2025年(令和7年)2月28日を過ぎてからお亡くなりになった場合

(a)支給決定通知兼確認書(ハガキ)が届く世帯

支給対象者(世帯主)に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

(b)確認書(封書)が届く世帯

a.本給付金について申請がお済みの場合

支給対象者(世帯主)に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

b.本給付金について申請がお済みでなく、当該世帯主以外の世帯員がいる場合

その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が支給対象となります。

「低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター(電話番号:0120-795-800)」にご連絡ください。

c.本給付金について申請がお済みでなく、単独世帯の場合

対象となる世帯自体がなくなってしまうため、給付できません。

Q4-5:本給付金の受給後に支給対象となる要件を満たさなくなった場合はどうなりますか。

給付金を市に返還していただくことになります。

「低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター(電話番号:0120-795-800)」にご連絡ください。

情報の発信元

福祉部 福祉総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

低所得世帯支援給付金・補足給付金コールセンター
電話番号:0120-795-800
ファクス:0466-50-8441

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